鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第24条(構造物)
土工、橋りょう、トンネルその他の構造物(以下「構造物」という。)は、予想される荷重に耐えるものであって、かつ、列車荷重、衝撃等に起因した構造物の変位によって車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。
この条文の基本情報
構造物とは何ですか?
定義構造物とは、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第24条に定められた規定で、「土工、橋りょう、トンネルその他の構造物(以下「構造物」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第24条(構造物)は、日本の鉄道に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第24条の条文原文は「土工、橋りょう、トンネルその他の構造物(以下「構造物」という。」で始まります。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第24条は第五節 線路構造に置かれています。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成13年12月25日です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第24条の前の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第23条です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第24条の次の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第25条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800151 - 本サイト収録
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800151/24