鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第23条(軌道)
- 軌道は、次の基準に適合するものでなければならない。
- 一車両の構造に適合し、車両を所定の方向に案内することができること。
- 二予想される荷重に耐えること。
- 三車両の安全な走行に支障を及ぼす変形のおそれのないこと。
- 四保全に支障を及ぼすおそれのないこと。
- 2.本線における曲線半径の小さい曲線その他の脱線のおそれのある箇所又は脱線した場合に被害が甚大となるおそれのある箇所には、施設の状況、車両の構造等に応じ、脱線を防止するための設備又は脱線した場合の被害を少なくするための設備を設けなければならない。
- 3.リニアモーター推進方式の鉄道における動力発生装置の地上設備並びにその附属品及び締結装置は、列車等の運転に必要な能力を有し、車両の走行に支障を及ぼすおそれのない位置に設置され、かつ、動力の発生に伴う吸引力等に対して安全な構造でなければならない。
この条文の基本情報
軌道とは何ですか?
定義軌道とは、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第23条に定められた規定で、「軌道は、次の基準に適合するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第23条(軌道)は、日本の鉄道に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第23条の条文原文は「軌道は、次の基準に適合するものでなければならない。」で始まります。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第23条は第五節 線路構造に置かれています。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成13年12月25日です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第23条の前の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第22条です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第23条の次の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第24条です。
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- 正式書式
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800151 - 本サイト収録
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800151/23