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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第二節 車両の重量等

第65条〜第66条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第二節 車両の重量等は、第65条〜第66条の全 2 条で構成されています。
  2. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第二節 車両の重量等が属する鉄道に関する技術上の基準を定める省令の法令番号は平成十三年国土交通省令第百五十一号です。
  3. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成13年12月25日です。
  4. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(軌道及び構造物に対する制限)

第65条

車両は、軌道及び構造物に対して、当該軌道及び構造物の負担力より大きい影響を与えないものでなければならない。

(安定性)

第66条

車両は、軌道の保全状況その他想定される運転条件において、安全な走行及び安定した走行を確保することができるものでなければならない。

2車両は、曲線軌道上で停止した場合において、転覆をしない構造のものでなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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