鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第66条(安定性)
- 車両は、軌道の保全状況その他想定される運転条件において、安全な走行及び安定した走行を確保することができるものでなければならない。
- 2.車両は、曲線軌道上で停止した場合において、転覆をしない構造のものでなければならない。
この条文の基本情報
安定性とは何ですか?
定義安定性とは、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第66条に定められた規定で、「車両は、軌道の保全状況その他想定される運転条件において、安全な走行及び安定した走行を確保することができるものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第66条(安定性)は、日本の鉄道に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第66条の条文原文は「車両は、軌道の保全状況その他想定される運転条件において、安全な走行及び安定した走行を確保することができるものでなければならない。」で始まります。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第66条は第二節 車両の重量等に置かれています。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成13年12月25日です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第66条の前の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第65条です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第66条の次の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第67条です。
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- 正式書式
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800151 - 本サイト収録
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800151/66