鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第67条(走行装置等)
- 走行装置等は、次の基準に適合しなければならない。
- 一車輪は、車両の走行により軌道を損傷させないこと。
- 二車軸の配置は、走行する線区の最小曲線半径の曲線を支障なく通過することができるものであること。
- 三懸架装置は、軌道からの衝撃に対し十分な容量を有すること。
- 四列車の最前部となる車両の前部は、レール頭面上の障害物を排除することができるものであること。
- 五前各号に掲げるもののほか、走行装置等は、堅ろうで十分な強度を有し、かつ、車両の安全な走行及び安定した走行を確保することができるものであること。
この条文の基本情報
走行装置等とは何ですか?
定義走行装置等とは、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第67条に定められた規定で、「走行装置等は、次の基準に適合しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第67条(走行装置等)は、日本の鉄道に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第67条の条文原文は「走行装置等は、次の基準に適合しなければならない。」で始まります。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第67条は第三節 車両の走行装置等に置かれています。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成13年12月25日です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第67条の前の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第66条です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第67条の次の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第68条です。
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- 正式書式
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800151 - 本サイト収録
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800151/67