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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第四章 停車場

第34条〜第38条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第四章 停車場は、第34条〜第38条の全 5 条で構成されています。
  2. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第四章 停車場が属する鉄道に関する技術上の基準を定める省令の法令番号は平成十三年国土交通省令第百五十一号です。
  3. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成13年12月25日です。
  4. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 停車場

(停車場の配線)

第34条

停車場の配線は、列車の運行に適合したものでなければならない。

2停車場において待避の用に供される本線の有効長は、当該本線に待避する最長の列車に対し十分な長さとしなければならない。

(駅の設備)

第35条

駅には、旅客又は貨物の取扱量等に応じ、プラットホーム、貨物積卸場その他の旅客又は貨物の取扱いに必要な相当の設備を設けなければならない。

2駅には、当該駅を利用する旅客にとって有用な情報を提供する設備を設けなければならない。

(プラットホーム)

第36条

プラットホームは、次の基準に適合するものでなければならない。

一プラットホームの有効長は、当該プラットホームに発着する列車の最も前方にある旅客車(車掌が旅客車以外の車両に乗務する場合は、当該車両を含む。以下この条において同じ。)から最も後方にある旅客車までの長さのうち最長のものの長さ以上であって、旅客の安全かつ円滑な乗降に支障を及ぼすおそれのないものであること。ただし、地形上等の理由によりやむを得ない場合であって、車両の旅客用乗降口の閉鎖その他の必要な措置が講じられているときは、この限りでない。

二プラットホームの幅並びにプラットホームにある柱類及び跨線橋口、地下道口、待合所等の壁とプラットホーム縁端との距離は、旅客の安全かつ円滑な流動に支障を及ぼすおそれのないものであること。

三列車の速度、運転本数、運行形態等に応じ、プラットホーム上の旅客の安全を確保するための措置を講じたものであること。

(旅客用通路等)

第37条

旅客用通路及び旅客用階段の幅は、旅客の流動に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。

2旅客用階段には、旅客が転落する危険を防止するための措置を講じなければならない。

第二節 車庫等

(車庫等)

第38条

車庫は、収容する車両に応じ、十分な収容能力を有するものでなければならない。

2車両検査修繕施設は、検査又は修繕をする車両に応じ、十分な検査設備及び修繕設備を有するものでなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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