鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第34条(停車場の配線)
- 停車場の配線は、列車の運行に適合したものでなければならない。
- 2.停車場において待避の用に供される本線の有効長は、当該本線に待避する最長の列車に対し十分な長さとしなければならない。
この条文の基本情報
停車場の配線とは何ですか?
定義停車場の配線とは、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第34条に定められた規定で、「停車場の配線は、列車の運行に適合したものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第34条(停車場の配線)は、日本の鉄道に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第34条の条文原文は「停車場の配線は、列車の運行に適合したものでなければならない。」で始まります。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第34条は第一節 停車場に置かれています。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成13年12月25日です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第34条の前の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第33条です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第34条の次の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第35条です。
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- 正式書式
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800151 - 本サイト収録
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800151/34