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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第二節 保安通信設備

第60条〜第61条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第二節 保安通信設備は、第60条〜第61条の全 2 条で構成されています。
  2. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第二節 保安通信設備が属する鉄道に関する技術上の基準を定める省令の法令番号は平成十三年国土交通省令第百五十一号です。
  3. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成13年12月25日です。
  4. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(保安通信設備)

第60条

停車場、変電所、運転指令所、電力指令所その他の保安上又は運転上必要な箇所の相互間には、迅速に連絡通報することができる保安通信設備を設けなければならない。

(架空通信線の施設)

第61条

架空通信線は、他の交通の支障となるおそれのない高さに施設しなければならない。

2架空通信線は、人及び機器に危害を及ぼすおそれのないよう、かつ、他の電線との混触障害及び雷害を防止することができるように施設しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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