鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第61条(架空通信線の施設)
- 架空通信線は、他の交通の支障となるおそれのない高さに施設しなければならない。
- 2.架空通信線は、人及び機器に危害を及ぼすおそれのないよう、かつ、他の電線との混触障害及び雷害を防止することができるように施設しなければならない。
この条文の基本情報
架空通信線の施設とは何ですか?
定義架空通信線の施設とは、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第61条に定められた規定で、「架空通信線は、他の交通の支障となるおそれのない高さに施設しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第61条(架空通信線の施設)は、日本の鉄道に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第61条の条文原文は「架空通信線は、他の交通の支障となるおそれのない高さに施設しなければならない。」で始まります。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第61条は第二節 保安通信設備に置かれています。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成13年12月25日です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第61条の前の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第60条です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第61条の次の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第62条です。
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- 正式書式
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800151 - 本サイト収録
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800151/61