ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第四節 車体の構造及び車両の装置

第70条〜第82条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第四節 車体の構造及び車両の装置は、第70条〜第82条の全 13 条で構成されています。
  2. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第四節 車体の構造及び車両の装置が属する鉄道に関する技術上の基準を定める省令の法令番号は平成十三年国土交通省令第百五十一号です。
  3. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成13年12月25日です。
  4. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(車体の構造)

第70条

別タブ ↗

車両の車体は、堅ろうで十分な強度を有し、運転に耐えるものでなければならない。

(著しい騒音を軽減するための構造)

第71条

別タブ ↗

新幹線の車両は、列車の走行に伴い発生する著しい騒音を軽減するための構造としなければならない。ただし、専ら事故の復旧又は施設の試験、検査若しくは保守の用に供する車両については、この限りでない。

(乗務員室の構造)

第72条

別タブ ↗

乗務員室は、客室の旅客により乗務員の操作が妨げられないものであって、列車の運転に支障のないよう、必要な出入口を設けたものでなければならない。ただし、特殊車の乗務員室については、この限りでない。

2乗務員室の窓は、運転に必要な視野を有するものでなければならず、かつ、前面においては、小石、風圧等から乗務員を保護することができる十分な強度を有するものでなければならない。ただし、特殊車の乗務員室については、この限りでない。

(客室の構造)

第73条

別タブ ↗

客室は、次の基準に適合するものでなければならない。

一窓は、十分な強度を有し、かつ、窓を開けた場合において、施設等と接触するおそれ及び旅客が転落するおそれのないこと。

二客室内は、必要な換気をすることができること。

三夜間及びトンネル走行時に必要な照明設備を設け、非常時にも客室内に必要な明るさを確保すること。

四通路は、安全かつ円滑に通行することができること。

五座席及び立席は、列車の動揺を考慮し、旅客の安全を確保することができること。

六必要に応じ便所を設けること。

七前各号に掲げるもののほか、客室は、旅客が安全に利用することができるものであること。

(旅客用乗降口の構造)

第74条

別タブ ↗

旅客用乗降口は、旅客の安全かつ円滑な乗降を確保することができるものであって、その扉には、次の基準に適合する自動戸閉装置を設けなければならない。

一同時に開閉することができること。

二乗務員が開閉状態の確認をすることができるものであること。

三扉が閉じた後でなければ発車することができないものであること。ただし、客車であって係員が扉が閉じたことを直接に確認する場合は、この限りでない。

四非常の際に手動により開くことができるものであること。ただし、サードレール式の電車線の区間等を走る車両は、この限りでない。

(貫通口及び貫通路の構造)

第75条

別タブ ↗

旅客車には、旅客が安全かつ円滑に通行することができる貫通口及び貫通路を設けなければならない。ただし、専ら車両一両で運転するものにあっては、この限りでない。

2施設の状況により非常時に側面から避難できない区間を走行する列車は、その最前部となる車両の前端及び最後部となる車両の後端(最前部が機関車である列車にあっては、車両の最後部となる後端)から確実に避難することができるものでなければならない。

(非常口の構造)

第76条

別タブ ↗

非常の際に旅客が脱出することが困難な車両には、容易かつ確実に脱出することができ、かつ、乗務員が開閉状態を容易に確認することができる非常口を設けなければならない。

(連結装置)

第77条

別タブ ↗

連結装置(連接台車及びこれに類似する構造のものを除く。)は、堅ろうで十分な強度を有し、振動、衝撃等に耐え、かつ、車両等を相互に確実に結合することができるものでなければならない。

(特殊な貨物を運送する車両の構造)

第78条

別タブ ↗

可燃性液体、自動車その他の特殊な貨物を運送する貨物車は、当該貨物に起因する災害を防止することができる構造及び設備を有するものでなければならない。

(乗務員室の設備)

第79条

別タブ ↗

車両の運転に使用する乗務員室には、力行制御、ブレーキ制御等運転に必要な設備を設けなければならない。

2前項の設備は、乗務員が容易に操作及び確認することができるものでなければならない。

3車両の運転に使用する乗務員室には、動力車を操縦する係員が運転操作不能となった場合に、列車を自動的に停止させることができる装置を設けなければならない。ただし、施設及び車両の構造等により、列車の安全な運転に支障を及ぼすおそれのない場合は、この限りではない。

4第五十四条第二項又は第五十七条の装置を設けた場合は、当該装置の開放スイッチは乗務員が容易に開放することができないものでなければならない。

(内圧容器その他の圧力供給源及びその附属装置)

第80条

別タブ ↗

内圧容器その他の圧力供給源及びその附属装置は、次の基準に適合するものでなければならない。

一圧力の異常上昇を防止することができること。

二水分等による機能低下を防止することができること。

三振動及び衝撃により損傷しないこと。

(車両の附属装置)

第81条

別タブ ↗

車両には、種別に応じ、次の各号に掲げる車両の附属装置であって当該各号に定める基準に適合するものを設けなければならない。ただし、安全かつ円滑な車両の走行及び旅客の乗降を確保することができるものにあっては、この限りでない。

一合図装置乗務員相互間で確実に合図をすることができるものであること。

二通話装置乗務員相互間で円滑に通話をすることができるものであること。

三気笛危険の警告等を行うのに十分な音量を有するものであること。

四車内放送装置すべての客室に放送することができるものであること。

五非常通報装置非常時に旅客が容易に乗務員等へ通報することができるものであること。

六非常停止装置非常時に旅客が容易に車両を停止させることができるものであること。

七標識灯夜間に列車の前方及び後方からその列車の進行方向を確認することができるものであること。

2前項第六号の附属装置は、車外に出た旅客が感電するおそれのある場合その他の旅客の安全に支障を及ぼすおそれのある場合は、設置してはならない。

(車両の表記)

第82条

別タブ ↗

車両には、車両の識別等ができるよう必要な表記をしなければならない。

鉄道に関する技術上の基準を定める省令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる