鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第79条(乗務員室の設備)
- 車両の運転に使用する乗務員室には、力行制御、ブレーキ制御等運転に必要な設備を設けなければならない。
- 2.前項の設備は、乗務員が容易に操作及び確認することができるものでなければならない。
- 3.車両の運転に使用する乗務員室には、動力車を操縦する係員が運転操作不能となった場合に、列車を自動的に停止させることができる装置を設けなければならない。ただし、施設及び車両の構造等により、列車の安全な運転に支障を及ぼすおそれのない場合は、この限りではない。
- 4.第五十四条第二項又は第五十七条の装置を設けた場合は、当該装置の開放スイッチは乗務員が容易に開放することができないものでなければならない。
この条文の基本情報
乗務員室の設備とは何ですか?
定義乗務員室の設備とは、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第79条に定められた規定で、「車両の運転に使用する乗務員室には、力行制御、ブレーキ制御等運転に必要な設備を設けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第79条(乗務員室の設備)は、日本の鉄道に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第79条の条文原文は「車両の運転に使用する乗務員室には、力行制御、ブレーキ制御等運転に必要な設備を設けなければならない。」で始まります。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第79条は第四節 車体の構造及び車両の装置に置かれています。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成13年12月25日です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第79条の前の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第78条です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第79条の次の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第80条です。
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- 正式書式
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800151 - 本サイト収録
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800151/79