鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第78条(特殊な貨物を運送する車両の構造)
可燃性液体、自動車その他の特殊な貨物を運送する貨物車は、当該貨物に起因する災害を防止することができる構造及び設備を有するものでなければならない。
この条文の基本情報
特殊な貨物を運送する車両の構造とは何ですか?
定義特殊な貨物を運送する車両の構造とは、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第78条に定められた規定で、「可燃性液体、自動車その他の特殊な貨物を運送する貨物車は、当該貨物に起因する災害を防止することができる構造及び設備を有するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第78条(特殊な貨物を運送する車両の構造)は、日本の鉄道に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第78条の条文原文は「可燃性液体、自動車その他の特殊な貨物を運送する貨物車は、当該貨物に起因する災害を防止することができる構造及び設備を有するものでなければならない。」で始まります。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第78条は第四節 車体の構造及び車両の装置に置かれています。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成13年12月25日です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第78条の前の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第77条です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第78条の次の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第79条です。
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- 正式書式
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800151 - 本サイト収録
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800151/78