鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第80条(内圧容器その他の圧力供給源及びその附属装置)
- 内圧容器その他の圧力供給源及びその附属装置は、次の基準に適合するものでなければならない。
- 一圧力の異常上昇を防止することができること。
- 二水分等による機能低下を防止することができること。
- 三振動及び衝撃により損傷しないこと。
この条文の基本情報
内圧容器その他の圧力供給源及びその附属装置とは何ですか?
定義内圧容器その他の圧力供給源及びその附属装置とは、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第80条に定められた規定で、「内圧容器その他の圧力供給源及びその附属装置は、次の基準に適合するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第80条(内圧容器その他の圧力供給源及びその附属装置)は、日本の鉄道に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第80条の条文原文は「内圧容器その他の圧力供給源及びその附属装置は、次の基準に適合するものでなければならない。」で始まります。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第80条は第四節 車体の構造及び車両の装置に置かれています。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成13年12月25日です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第80条の前の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第79条です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第80条の次の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第81条です。
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- 正式書式
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800151 - 本サイト収録
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800151/80