鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第81条(車両の附属装置)
- 車両には、種別に応じ、次の各号に掲げる車両の附属装置であって当該各号に定める基準に適合するものを設けなければならない。ただし、安全かつ円滑な車両の走行及び旅客の乗降を確保することができるものにあっては、この限りでない。
- 一合図装置乗務員相互間で確実に合図をすることができるものであること。
- 二通話装置乗務員相互間で円滑に通話をすることができるものであること。
- 三気笛危険の警告等を行うのに十分な音量を有するものであること。
- 四車内放送装置すべての客室に放送することができるものであること。
- 五非常通報装置非常時に旅客が容易に乗務員等へ通報することができるものであること。
- 六非常停止装置非常時に旅客が容易に車両を停止させることができるものであること。
- 七標識灯夜間に列車の前方及び後方からその列車の進行方向を確認することができるものであること。
- 2.前項第六号の附属装置は、車外に出た旅客が感電するおそれのある場合その他の旅客の安全に支障を及ぼすおそれのある場合は、設置してはならない。
この条文の基本情報
車両の附属装置とは何ですか?
定義車両の附属装置とは、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第81条に定められた規定で、「車両には、種別に応じ、次の各号に掲げる車両の附属装置であって当該各号に定める基準に適合するものを設けなければならない。ただし、安全かつ円滑な車両の走行及び旅客の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第81条(車両の附属装置)は、日本の鉄道に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第81条の条文原文は「車両には、種別に応じ、次の各号に掲げる車両の附属装置であって当該各号に定める基準に適合するものを設けなければならない。ただし、安全かつ円滑な車両の走行及び旅客の…」で始まります。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第81条は第四節 車体の構造及び車両の装置に置かれています。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成13年12月25日です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第81条の前の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第80条です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第81条の次の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第82条です。
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- 正式書式
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第81条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800151 - 本サイト収録
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800151/81