鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第37条(旅客用通路等)
- 旅客用通路及び旅客用階段の幅は、旅客の流動に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。
- 2.旅客用階段には、旅客が転落する危険を防止するための措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
旅客用通路等とは何ですか?
定義旅客用通路等とは、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第37条に定められた規定で、「旅客用通路及び旅客用階段の幅は、旅客の流動に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第37条(旅客用通路等)は、日本の鉄道に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第37条の条文原文は「旅客用通路及び旅客用階段の幅は、旅客の流動に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。」で始まります。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第37条は第一節 停車場に置かれています。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成13年12月25日です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第37条の前の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第36条です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第37条の次の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第38条です。
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- 正式書式
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800151 - 本サイト収録
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800151/37