鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第38条(車庫等)
- 車庫は、収容する車両に応じ、十分な収容能力を有するものでなければならない。
- 2.車両検査修繕施設は、検査又は修繕をする車両に応じ、十分な検査設備及び修繕設備を有するものでなければならない。
この条文の基本情報
車庫等とは何ですか?
定義車庫等とは、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第38条に定められた規定で、「車庫は、収容する車両に応じ、十分な収容能力を有するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第38条(車庫等)は、日本の鉄道に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第38条の条文原文は「車庫は、収容する車両に応じ、十分な収容能力を有するものでなければならない。」で始まります。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第38条は第二節 車庫等に置かれています。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成13年12月25日です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第38条の前の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第37条です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第38条の次の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第39条です。
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- 正式書式
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800151 - 本サイト収録
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800151/38