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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第36条(プラットホーム)

  1. プラットホームは、次の基準に適合するものでなければならない。
  2. 一プラットホームの有効長は、当該プラットホームに発着する列車の最も前方にある旅客車(車掌が旅客車以外の車両に乗務する場合は、当該車両を含む。以下この条において同じ。)から最も後方にある旅客車までの長さのうち最長のものの長さ以上であって、旅客の安全かつ円滑な乗降に支障を及ぼすおそれのないものであること。ただし、地形上等の理由によりやむを得ない場合であって、車両の旅客用乗降口の閉鎖その他の必要な措置が講じられているときは、この限りでない。
  3. 二プラットホームの幅並びにプラットホームにある柱類及び跨線橋口、地下道口、待合所等の壁とプラットホーム縁端との距離は、旅客の安全かつ円滑な流動に支障を及ぼすおそれのないものであること。
  4. 三列車の速度、運転本数、運行形態等に応じ、プラットホーム上の旅客の安全を確保するための措置を講じたものであること。

この条文の基本情報

プラットホームとは何ですか?

定義プラットホームとは、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第36条に定められた規定で、「プラットホームは、次の基準に適合するものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第36条(プラットホーム)は、日本の鉄道に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第36条の条文原文は「プラットホームは、次の基準に適合するものでなければならない。」で始まります。
  3. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第36条は第一節 停車場に置かれています。
  4. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成13年12月25日です。
  5. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第36条の前の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第35条です。
  7. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第36条の次の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800151
  • 本サイト収録鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800151/36

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