鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第45条(帰線用レールの施設)
- 帰線用レールは、帰線電流に対し十分な電気回路を構成するように、かつ、レールから大地に流れる漏えい電流が少なくなるように施設しなければならない。
- 2.踏切道及び通路等に施設する帰線用レールは、大地との電位差により通行する人等に危害を及ぼすおそれのないように施設しなければならない。
この条文の基本情報
帰線用レールの施設とは何ですか?
定義帰線用レールの施設とは、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第45条に定められた規定で、「帰線用レールは、帰線電流に対し十分な電気回路を構成するように、かつ、レールから大地に流れる漏えい電流が少なくなるように施設しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第45条(帰線用レールの施設)は、日本の鉄道に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第45条の条文原文は「帰線用レールは、帰線電流に対し十分な電気回路を構成するように、かつ、レールから大地に流れる漏えい電流が少なくなるように施設しなければならない。」で始まります。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第45条は第一節 電路設備に置かれています。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成13年12月25日です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第45条の前の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第44条です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第45条の次の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第46条です。
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- 正式書式
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800151 - 本サイト収録
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800151/45