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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第41条(電車線路等の施設等)

  1. 電車線路及びき電線路並びにこれらに附属する機器及び電線並びに防護設備は、施設場所の状況、施設方法及び標準電圧に応じ、感電及び火災のおそれのないように施設しなければならない。
  2. 2.架空電車線及び架空き電線は、施設場所の状況、施設方法及び標準電圧に応じ、感電のおそれ及び他の交通の支障となるおそれのない高さに施設しなければならない。
  3. 3.電車線路は、次の基準に適合するように施設しなければならない。
  4. 一予想される最大風圧荷重、電線による張力等に耐えることができること。
  5. 二予想される地震動のうち、最大規模の強さを有するものに対して、倒壊のおそれのないこと。
  6. 三列車の速度及び車両の集電方法に応じ、支障なく集電することができること。
  7. 4.電車線及びき電線は、標準電圧、周波数その他これに類する条件が異なる他の電車線及びき電線との混触による障害を防止するように施設しなければならない。
  8. 5.電車線の電圧は、列車の適正な運行を確保するため十分な値に保たなければならない。

この条文の基本情報

電車線路等の施設等とは何ですか?

定義電車線路等の施設等とは、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第41条に定められた規定で、「電車線路及びき電線路並びにこれらに附属する機器及び電線並びに防護設備は、施設場所の状況、施設方法及び標準電圧に応じ、感電及び火災のおそれのないように施設しなけれ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第41条(電車線路等の施設等)は、日本の鉄道に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第41条の条文原文は「電車線路及びき電線路並びにこれらに附属する機器及び電線並びに防護設備は、施設場所の状況、施設方法及び標準電圧に応じ、感電及び火災のおそれのないように施設しなけれ…」で始まります。
  3. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第41条は第一節 電路設備に置かれています。
  4. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成13年12月25日です。
  5. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第41条の前の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第40条です。
  7. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第41条の次の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800151
  • 本サイト収録鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800151/41

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