鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第42条(架空電車線路等の接近又は交差)
架空電車線路の加電圧部分又は架空き電線は、他の電線路、工作物若しくは植物と接近し、又は交差する場合は、他の電線路又は工作物を損傷するおそれがなく、かつ、混触、感電及び火災のおそれのないように施設しなければならない。
この条文の基本情報
架空電車線路等の接近又は交差とは何ですか?
定義架空電車線路等の接近又は交差とは、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第42条に定められた規定で、「架空電車線路の加電圧部分又は架空き電線は、他の電線路、工作物若しくは植物と接近し、又は交差する場合は、他の電線路又は工作物を損傷するおそれがなく、かつ、混触、感…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第42条(架空電車線路等の接近又は交差)は、日本の鉄道に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第42条の条文原文は「架空電車線路の加電圧部分又は架空き電線は、他の電線路、工作物若しくは植物と接近し、又は交差する場合は、他の電線路又は工作物を損傷するおそれがなく、かつ、混触、感…」で始まります。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第42条は第一節 電路設備に置かれています。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成13年12月25日です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第42条の前の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第41条です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第42条の次の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第43条です。
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- 正式書式
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800151 - 本サイト収録
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800151/42