鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第51条(引込線及び配線の施設等)
- 引込線(専用敷地外に施設するものを除く。)及び配線は、施設場所の状況、施設方法及び電圧に応じ、感電及び火災のおそれ、他の交通の支障となるおそれ並びに工作物を損傷するおそれのないように施設しなければならない。
- 2.電線路の保安上必要な箇所には、地絡障害、短絡障害等から電線路及び電気機器を保護する装置を設けなければならない。
- 3.架空電線路に避雷その他の目的で施設する架空地線は、予想される最大風圧荷重、電線による張力等に耐える強度を有するものでなければならない。
この条文の基本情報
引込線及び配線の施設等とは何ですか?
定義引込線及び配線の施設等とは、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第51条に定められた規定で、「引込線(専用敷地外に施設するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第51条(引込線及び配線の施設等)は、日本の鉄道に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第51条の条文原文は「引込線(専用敷地外に施設するものを除く。」で始まります。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第51条は第三節 電気機器等設備に置かれています。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成13年12月25日です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第51条の前の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第50条です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第51条の次の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第51条の2です。
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- 正式書式
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800151 - 本サイト収録
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800151/51