鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第109条(入換え)
- 車両の入換え(列車の入換えを含む。次項において同じ。)は、合図によって行う方法その他の安全な方法によらなければならない。
- 2.車両の入換えは、列車の運転に支障を及ぼさないように行わなければならない。
この条文の基本情報
入換えとは何ですか?
定義入換えとは、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第109条に定められた規定で、「車両の入換え(列車の入換えを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第109条(入換え)は、日本の鉄道に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第109条の条文原文は「車両の入換え(列車の入換えを含む。」で始まります。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第109条は第三節 車両の運転に置かれています。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成13年12月25日です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第109条の前の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第108条です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第109条の次の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第110条です。
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- 正式書式
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第109条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800151 - 本サイト収録
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800151/109