受講中の講座ブックマーク無料で登録

鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第113条(停止を指示する信号の現示)

  1. 列車等は、停止を指示する信号の現示がある場合は、停止すべき位置の外方に停止しなければならない。ただし、停止すべき位置までに停止することができない距離で停止を指示する信号の現示があったとき及び停止すべき位置が表示されないときは、速やかに停止しなければならない。
  2. 2.前項の規定により停止した列車等は、進行を指示する信号の現示又は進行の指示があるまで進行してはならない。ただし、運転方法を第百一条第一項第三号に掲げる方法に変更する場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

停止を指示する信号の現示とは何ですか?

定義停止を指示する信号の現示とは、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第113条に定められた規定で、「列車等は、停止を指示する信号の現示がある場合は、停止すべき位置の外方に停止しなければならない。ただし、停止すべき位置までに停止することができない距離で停止を指示…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第113条(停止を指示する信号の現示)は、日本の鉄道に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第113条の条文原文は「列車等は、停止を指示する信号の現示がある場合は、停止すべき位置の外方に停止しなければならない。ただし、停止すべき位置までに停止することができない距離で停止を指示…」で始まります。
  3. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第113条は第四節 鉄道信号に置かれています。
  4. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成13年12月25日です。
  5. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第113条の前の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第112条です。
  7. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第113条の次の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第114条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第113条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800151
  • 本サイト収録鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800151/113

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›