鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第98条(停車場外の本線の運転)
車両は、列車としてでなければ停車場外の本線を運転してはならない。ただし、車両の入換えをするときは、この限りでない。
この条文の基本情報
停車場外の本線の運転とは何ですか?
定義停車場外の本線の運転とは、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第98条に定められた規定で、「車両は、列車としてでなければ停車場外の本線を運転してはならない。ただし、車両の入換えをするときは、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第98条(停車場外の本線の運転)は、日本の鉄道に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第98条の条文原文は「車両は、列車としてでなければ停車場外の本線を運転してはならない。ただし、車両の入換えをするときは、この限りでない。」で始まります。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第98条は第二節 列車の運転に置かれています。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成13年12月25日です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第98条の前の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第97条です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第98条の次の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第99条です。
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- 正式書式
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800151 - 本サイト収録
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800151/98