鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第115条(信号の兼用禁止)
信号は、二以上の線路又は二種以上の目的に兼用してはならない。ただし、列車等の安全な運転に支障を及ぼさない場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
信号の兼用禁止とは何ですか?
定義信号の兼用禁止とは、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第115条に定められた規定で、「信号は、二以上の線路又は二種以上の目的に兼用してはならない。ただし、列車等の安全な運転に支障を及ぼさない場合は、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第115条(信号の兼用禁止)は、日本の鉄道に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第115条の条文原文は「信号は、二以上の線路又は二種以上の目的に兼用してはならない。ただし、列車等の安全な運転に支障を及ぼさない場合は、この限りでない。」で始まります。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第115条は第四節 鉄道信号に置かれています。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成13年12月25日です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第115条の前の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第114条です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第115条の次の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第116条です。
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- 正式書式
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第115条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800151 - 本サイト収録
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第115条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800151/115