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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第93条(危険品積載時の表示)

危険品を積載している車両には、両側の見やすい箇所に危険品を積載している旨の表示をしなければならない。

この条文の基本情報

危険品積載時の表示とは何ですか?

定義危険品積載時の表示とは、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第93条に定められた規定で、「危険品を積載している車両には、両側の見やすい箇所に危険品を積載している旨の表示をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第93条(危険品積載時の表示)は、日本の鉄道に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第93条の条文原文は「危険品を積載している車両には、両側の見やすい箇所に危険品を積載している旨の表示をしなければならない。」で始まります。
  3. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第93条は第一節 積載制限等に置かれています。
  4. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成13年12月25日です。
  5. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第93条の前の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第92条です。
  7. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第93条の次の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第94条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第93条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800151
  • 本サイト収録鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800151/93

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