鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第92条(車両の積載制限等)
- 車両には、当該車両の最大積載量を超えて物を積載してはならない。
- 2.車両に物を積載する場合は、重量の負担が均等となるように努め、運転中の動揺により、崩落、転倒等のおそれのないようにしなければならない。
- 3.車両には、車両限界を超えて物を積載してはならない。ただし、特大の貨物を輸送する場合において、その積載状態が車両の運転に支障を与えるおそれのないことを確かめたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
車両の積載制限等とは何ですか?
定義車両の積載制限等とは、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第92条に定められた規定で、「車両には、当該車両の最大積載量を超えて物を積載してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第92条(車両の積載制限等)は、日本の鉄道に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第92条の条文原文は「車両には、当該車両の最大積載量を超えて物を積載してはならない。」で始まります。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第92条は第一節 積載制限等に置かれています。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成13年12月25日です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第92条の前の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第91条です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第92条の次の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第93条です。
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- 正式書式
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800151 - 本サイト収録
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800151/92