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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第94条(列車の最大連結両数等)

  1. 列車の最大連結両数は、車両の性能、構造及び強度並びに施設の状況に応じたものとしなければならない。
  2. 2.危険品のみを積載している車両(密閉式構造の車両等を除く。)を列車に連結する場合は、旅客及び乗務員に危害を及ぼさないよう適切な措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

列車の最大連結両数等とは何ですか?

定義列車の最大連結両数等とは、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第94条に定められた規定で、「列車の最大連結両数は、車両の性能、構造及び強度並びに施設の状況に応じたものとしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第94条(列車の最大連結両数等)は、日本の鉄道に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第94条の条文原文は「列車の最大連結両数は、車両の性能、構造及び強度並びに施設の状況に応じたものとしなければならない。」で始まります。
  3. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第94条は第二節 列車の運転に置かれています。
  4. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成13年12月25日です。
  5. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第94条の前の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第93条です。
  7. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第94条の次の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第95条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第94条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800151
  • 本サイト収録鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800151/94

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