鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第95条(列車のブレーキ)
- 二両以上の車両で組成する列車には、組成した全ての車両に連動して作用し、かつ、組成した車両が分離したときに自動的に作用するブレーキを使用しなければならない。ただし、列車の安全な運転に支障を及ぼすおそれのない措置を講じた場合は、この限りでない。
- 2.列車を組成したとき又は列車の組成を変更したときは、ブレーキを試験し、その作用を確認しなければならない。
この条文の基本情報
列車のブレーキとは何ですか?
定義列車のブレーキとは、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第95条に定められた規定で、「二両以上の車両で組成する列車には、組成した全ての車両に連動して作用し、かつ、組成した車両が分離したときに自動的に作用するブレーキを使用しなければならない。ただし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第95条(列車のブレーキ)は、日本の鉄道に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第95条の条文原文は「二両以上の車両で組成する列車には、組成した全ての車両に連動して作用し、かつ、組成した車両が分離したときに自動的に作用するブレーキを使用しなければならない。ただし…」で始まります。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第95条は第二節 列車の運転に置かれています。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成13年12月25日です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第95条の前の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第94条です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第95条の次の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第96条です。
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- 正式書式
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800151 - 本サイト収録
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800151/95