鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第96条(列車の制動力)
列車の制動力は、線路のこう配及び運転速度に応じ、十分な能力を有するものでなければならない。
この条文の基本情報
列車の制動力とは何ですか?
定義列車の制動力とは、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第96条に定められた規定で、「列車の制動力は、線路のこう配及び運転速度に応じ、十分な能力を有するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第96条(列車の制動力)は、日本の鉄道に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第96条の条文原文は「列車の制動力は、線路のこう配及び運転速度に応じ、十分な能力を有するものでなければならない。」で始まります。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第96条は第二節 列車の運転に置かれています。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成13年12月25日です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第96条の前の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第95条です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第96条の次の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第97条です。
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- 正式書式
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第96条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800151 - 本サイト収録
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800151/96