鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第117条(その他信号の現示に関する事項)
第百十三条から前条までに定めるもののほか、信号は、係員がその現示により列車等を運転するときの条件を的確に判断することができ、かつ、列車等の運転の安全を確保することができるよう、その種類、現示の方式及び条件並びに取扱いを定めて用いなければならない。
この条文の基本情報
その他信号の現示に関する事項とは何ですか?
定義その他信号の現示に関する事項とは、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第117条に定められた規定で、「第百十三条から前条までに定めるもののほか、信号は、係員がその現示により列車等を運転するときの条件を的確に判断することができ、かつ、列車等の運転の安全を確保するこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第117条(その他信号の現示に関する事項)は、日本の鉄道に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第117条の条文原文は「第百十三条から前条までに定めるもののほか、信号は、係員がその現示により列車等を運転するときの条件を的確に判断することができ、かつ、列車等の運転の安全を確保するこ…」で始まります。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第117条は第四節 鉄道信号に置かれています。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成13年12月25日です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第117条の前の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第116条です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第117条の次の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第118条です。
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- 正式書式
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第117条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800151 - 本サイト収録
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第117条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800151/117