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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第90条(施設及び車両の定期検査)

  1. 施設及び車両の定期検査は、その種類、構造その他使用の状況に応じ、検査の周期、対象とする部位及び方法を定めて行わなければならない。
  2. 2.前項の定期検査に関する事項は、国土交通大臣が告示で定めたときは、これに従って行わなければならない。

この条文の基本情報

施設及び車両の定期検査とは何ですか?

定義施設及び車両の定期検査とは、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第90条に定められた規定で、「施設及び車両の定期検査は、その種類、構造その他使用の状況に応じ、検査の周期、対象とする部位及び方法を定めて行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第90条(施設及び車両の定期検査)は、日本の鉄道に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第90条の条文原文は「施設及び車両の定期検査は、その種類、構造その他使用の状況に応じ、検査の周期、対象とする部位及び方法を定めて行わなければならない。」で始まります。
  3. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第90条は第九章 施設及び車両の保全に置かれています。
  4. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成13年12月25日です。
  5. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第90条の前の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第89条です。
  7. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第90条の次の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第91条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第90条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800151
  • 本サイト収録鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800151/90

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