鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第87条(施設及び車両の保全)
- 線路及び列車等を運転するための電気設備(以下「電力設備」という。)は、列車等が所定の速度で安全に運転することができる状態に保持しなければならない。
- 2.本線及び本線上に設ける電車線路が一時前項の状態でないときは、列車等の速度の制限その他の列車等の運転の安全に必要な措置を講じ、特に注意を必要とする箇所は、これを監視しなければならない。
- 3.運転保安設備は、正確に動作することができる状態に保持しなければならない。
- 4.車両は、安全に運転することができる状態でなければ、これを使用してはならない。
この条文の基本情報
施設及び車両の保全とは何ですか?
定義施設及び車両の保全とは、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第87条に定められた規定で、「線路及び列車等を運転するための電気設備(以下「電力設備」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第87条(施設及び車両の保全)は、日本の鉄道に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第87条の条文原文は「線路及び列車等を運転するための電気設備(以下「電力設備」という。」で始まります。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第87条は第九章 施設及び車両の保全に置かれています。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成13年12月25日です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第87条の前の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第86条の2です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第87条の次の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第88条です。
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- 正式書式
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800151 - 本サイト収録
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800151/87