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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

戸籍法 第128条

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戸籍及び除かれた戸籍の副本、第四十八条第二項に規定する書類並びに届書等情報については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戸籍法第128条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
  2. 戸籍法第128条の条文原文は「戸籍及び除かれた戸籍の副本、第四十八条第二項に規定する書類並びに届書等情報については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定…」で始まります。
  3. 戸籍法第128条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
  5. 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戸籍法第128条の前の条は戸籍法第127条です。
  7. 戸籍法第128条の次の条は戸籍法第129条です。
  8. 戸籍法第128条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第128条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224
  • 本サイト収録戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第128条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/128

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点戸籍法128条は、戸籍・除籍の副本、届書類、届書等情報について情報公開法を適用しないと定める。取得は戸籍法10条・10条の2等の手続に限られる。

Q · 法務局にある戸籍の副本は、情報公開請求で見せてもらえる?

できない。情報公開法の対象外で、戸籍法の手続によるしかない

戸籍法128条は、戸籍・除籍の副本、48条2項の届書類、届書等情報について、行政機関の保有する情報の公開に関する法律を適用しないと定めています。このため情報公開請求では取得できません。戸籍を取るには、本人・配偶者・直系親族なら戸籍法10条、正当な理由のある第三者なら10条の2、届書の閲覧や記載事項証明なら48条2項(利害関係と特別の事由が必要)の手続を使います。

解説

戸籍の副本は、全国の法務局に保管されている。国の役所が持つ文書なら、情報公開請求で開示を求められそうに見える。しかし戸籍法128条は、その入口をふさいでいる。戸籍・除籍の副本、婚姻届や出生届などの届書類(48条2項の書類)、届書等情報(届書をデータ化したもの)には、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(国の役所の文書を誰でも請求できる制度)が最初から適用されない。つまり、他人の家族関係を調べたい人は「知る権利」を持ち出せない。戸籍法が決めたルートしか使えない。本人や配偶者、直系の親族なら10条で請求できる。第三者は10条の2で、正当な理由を書面で示さなければならない。届書を見るには、利害関係と特別の事由が要る(48条2項)。あなたの戸籍を見られる人の範囲も、この仕組みで狭く絞られている。逆に、あなたが相続や身元調査のために誰かの戸籍を取るときも、情報公開制度を回り道に使うことはできない。最初から戸籍法の正面の窓口に行く必要がある。

法的な位置づけ

戸籍法128条は、戸籍及び除かれた戸籍の副本、同法48条2項に規定する届書類、並びに届書等情報について、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用を排除する規定である。これにより、これらの身分関係情報へのアクセスは、戸籍法が定める交付請求・閲覧請求の手続に一本化される。

よくある質問 AI による整理

Q1戸籍の副本とは何ですか?

市区町村が保管する戸籍の正本とは別に、滅失に備えて法務局に置かれるバックアップです。戸籍法128条により情報公開請求の対象外とされています。

Q2他人の戸籍謄本はどうやって取得できますか?

戸籍法10条の2により、権利行使や義務履行のために必要であるなど、正当な理由を書面で示して市区町村の窓口に請求します。情報公開請求では取れません。

Q3戸籍の情報公開請求はできる?

できません。戸籍法128条が、戸籍・除籍の副本、届書類、届書等情報について情報公開法を適用しないと定めているため、請求しても制度の対象外です。

Q4届書等情報とは何ですか?

婚姻届や出生届などの届書の内容を電子データにした情報です。紙の届書と同じく、戸籍法128条で情報公開法の適用が除外されています。

Q5婚姻届の閲覧は誰でもできる?

できません。戸籍法48条2項により、利害関係人が特別の事由を示した場合に限り、閲覧や記載事項証明書の請求が認められます。

Q6戸籍の交付を拒否されたらどうすればいい?

理由の書き方を見直して再請求するか、戸籍法124条に基づき管轄法務局長に審査請求します。情報公開の手続で争っても前に進めません。

Q7戸籍を不正に取得されたか調べる方法は?

住所地や本籍地の自治体の本人通知制度に登録すると、第三者に戸籍が交付されたときに通知を受けられます。制度の有無は自治体ごとに確認が必要です。

Q8相続で戸籍を集めるとき情報公開請求は使える?

使えません。相続人であれば戸籍法10条または10条の2で市区町村に請求します。広域交付の制度も使える場合があるので、窓口で確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1法務局に戸籍の副本があるなら、情報公開請求で他人の分も取れるんじゃないの?

取れない。戸籍法128条は、戸籍・除籍の副本、届書類、届書等情報に情報公開法を適用しないと定めている。取得ルートは10条(本人等)と10条の2(正当な理由のある第三者)だけである。実務のポイント:情報公開法が国の行政機関を対象にしているので、条文は法務局にある「副本」だけを名指ししている。市区町村の正本は、別のルールで守られている

Q2婚姻届や出生届の原本って、あとから見せてもらえるんですか?

48条2項により、利害関係人が特別の事由を示せば閲覧や記載事項証明書の請求ができる。単なる興味や取材目的ではまず通らない。実務のポイント:認知無効や婚姻無効の訴えを考えているなら、届書の署名や証人欄は重要な証拠になる。訴訟の準備段階で請求すると、特別の事由の説明がしやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国が持っている情報なら情報公開請求で出てくる」と考えるのは自然だが、戸籍の副本、届書、届書等情報はまとめて適用除外である。請求しても、不開示ではなく制度の対象外として扱われる
  • 本人の情報なら個人情報保護法の開示請求で取れるはずだ、という発想もある。しかし戸籍法129条が同じように個人情報保護法の開示等の規定を外している。本人であっても、ルートは戸籍法の謄本・証明書請求に一本化されている
  • あなたから見れば「副本は法務局にある国の文書」だが、法律から見れば「身分関係の公証のためだけに置かれたバックアップ」である。見る目的が公証と無関係である限り、公開のルールに乗せる理由はない。この認識の違いを知らないと、請求書を何枚書いても前に進めない
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる情報戸籍法128条:戸籍・除籍の副本、届書類、届書等情報(情報公開法を適用除外)戸籍法10条:本人等が請求する戸籍謄本・抄本等
戸籍法48条2項:届書の閲覧・記載事項証明書
請求できる人情報公開法上の「何人も」の請求権を排除本人、配偶者、直系尊属・直系卑属
利害関係人(特別の事由が必要)
規定の性質他法の適用を外す適用除外規定交付請求権を与える規定
閲覧・証明請求権を与える規定
不服があるとき情報公開法上の不服申立ての対象外戸籍法124条により管轄法務局長へ審査請求
戸籍法124条により管轄法務局長へ審査請求

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
戸籍法第65条・政府資訊公開法第18条

台湾でも戸籍謄本の申請は本人や利害関係人などに限られ、一般の情報公開ルートで他人の戸籍を取ることは想定されていない

韓国
가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조

韓国は2008年に戸籍制度を廃止して家族関係登録制度へ移行した。証明書の交付請求は本人・家族など一定の者に限られる

ドイツ
Personenstandsgesetz (PStG) § 62

ドイツでは身分登録簿の証明書を請求できるのは本人や近親者、法的利益を疎明した者に限られ、一般的な情報アクセス制度とは別の枠組みで扱われる

アメリカ
各州の Vital Records 法

米国では出生・婚姻記録の閲覧や交付を州法で規律しており、本人や正当な利害を持つ者に限る州が多い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 亡くなった叔父の相続人が誰なのか分からない。どうする? 法務局に情報公開請求を出しても、128条があるので門前払いになる。相続人であれば10条または10条の2の請求を市区町村の窓口に出すのが正解で、そうすれば数日で戸籍がそろう
  • 週刊誌の記者として、ある政治家の婚姻届の証人が誰かを知りたい。情報公開請求は128条で適用除外になる。48条2項の閲覧には利害関係と特別の事由が要るので、取材目的だけではまず通らない
  • あなたは、交際相手の離婚歴を知りたい一心で、法務局に「副本を見せてほしい」と電話した。答えは「できない」。そこで偽りの理由を書いて市役所で請求すれば、戸籍法の罰則が待っている
  • 遺産分割協議の期日まであと二週間。相手方の弁護士が「父親の認知届を見たい」と言い出した。48条2項の記載事項証明書を請求するなら、利害関係と特別の事由を示す書面を今日中に準備しないと間に合わない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分の戸籍を誰かに不正取得された疑いがあれば、住所地と本籍地の自治体に本人通知制度があるか確認して登録する2. 交付した記録の開示を自治体に求め、請求者と理由を特定する3. 偽りの請求であれば戸籍法の罰則に当たりうるので、警察や法務局に相談する4. 身元調査で実害が出ていれば、民法709条による損害賠償も検討する

訴えられた側:1. 10条の2による第三者請求で拒否された場合は、理由の書き方(権利行使のために必要な具体的事情)を見直して再請求する2. 交付拒否の処分に不服があれば、戸籍法124条で管轄法務局長に審査請求できる3. 情報公開請求で争っても128条で行き詰まるので、最初から戸籍法の手続で争点を組み立てる

時効(請求できる期限):交付拒否の処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。戸籍の請求そのものに期限はないが、相続放棄の熟慮期間3か月(民法915条)など、戸籍を使う側の期限に注意

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戸籍法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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