戸籍法 第129条
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戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第四十八条第二項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第129条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第129条の条文原文は「戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第四十八条第二項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十…」で始まります。
- 戸籍法第129条は第八章 雑則に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第129条の前の条は戸籍法第128条です。
- 戸籍法第129条の次の条は戸籍法第130条です。
- 戸籍法第129条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第129条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第129条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/129
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法129条は、戸籍・除籍の正本副本、届書、届書等情報に記録された保有個人情報について、個人情報保護法第5章第4節の開示・訂正・利用停止請求の規定を適用しないと定める。
Q · 戸籍や離婚届の中身って、個人情報保護法の開示請求で見られるの?
見られない。戸籍法10条・48条2項の専用手続を使う
戸籍法129条により、戸籍・除籍、届書、届書等情報に記録された保有個人情報には、個人情報保護法第5章第4節の開示・訂正・利用停止請求の規定が適用されません。戸籍謄本は戸籍法10条の交付請求、届書の中身は48条2項の閲覧・記載事項証明書請求、記載の誤りは家庭裁判所の許可(113条)または確定判決(116条)に基づく戸籍訂正で対応します。
解説
個人情報保護法には、行政機関が持つ自分の情報を「見せろ」「直せ」「使うのをやめろ」と請求できる強力な権利がある。ところが戸籍、除籍、届書、そして電子化された届書等情報に限っては、戸籍法129条がその権利を丸ごと外している。個人情報保護法の第5章第4節(開示・訂正・利用停止の請求手続)が適用されないのである。理由は、戸籍法の中に専用の窓口がすでにあるからだ。自分の戸籍謄本が欲しければ戸籍法10条で請求する。記載が間違っていれば、家庭裁判所の許可(113条)か確定判決(116条)を得て訂正を申請する。誰かが勝手に出した届書の中身を確かめたいなら、48条2項の閲覧請求を使う。個人情報保護法の開示請求書を市役所に出しても、門前払いになって時間だけが過ぎる。どの扉を叩くかを最初に間違えないこと。戸籍トラブルで最初に問われるのはそこである。
法的な位置づけ
戸籍法129条は、戸籍及び除かれた戸籍の正本・副本、届書等の書類、届書等情報に記録された保有個人情報について、個人情報保護法第5章第4節に定める開示・訂正・利用停止請求の規定の適用を除外する規定である。これらの情報に関する本人の関与は、戸籍法が定める交付請求、閲覧請求、戸籍訂正手続によって行われる。
よくある質問 AI による整理
Q1戸籍 個人情報保護法 開示請求 できる?
できません。戸籍法129条が個人情報保護法第5章第4節の適用を除外しています。戸籍謄本は戸籍法10条の交付請求で取得します。
Q2戸籍法129条とは何ですか?
戸籍・除籍、届書、届書等情報の保有個人情報について、個人情報保護法の開示・訂正・利用停止請求の規定を適用しないと定める条文です。
Q3離婚届の写しを取る方法は?
戸籍法48条2項に基づき、利害関係人が特別の事由を示して届書の閲覧や記載事項証明書を請求します。偽造の疑いは特別の事由の典型例です。
Q4戸籍の記載が間違っていたらどうする?
個人情報保護法の訂正請求は使えません。家庭裁判所の許可(戸籍法113条)や確定判決(116条)を得て、市区町村に戸籍訂正を申請します。
Q5戸籍の利用停止請求はできる?
できません。利用停止請求も戸籍法129条で適用除外です。戸籍は身分関係を公証する台帳のため、本人の請求で利用を止める仕組みはありません。
Q6届書等情報とは何ですか?
届書の内容を電子化して記録した情報です。戸籍法129条はこの情報も、紙の届書と同じく個人情報保護法の開示等請求の対象外としています。
Q7除籍謄本も個人情報保護法の対象外?
対象外です。戸籍法129条は「除かれた戸籍」の正本・副本も明記しています。除籍謄本は戸籍法10条等の交付請求で取得します。
Q8戸籍の請求を市役所に断られたら不服申立てできる?
市町村長の処分を不当とする場合、戸籍法122条により家庭裁判所に不服の申立てができます。個人情報保護法上の審査請求とは経路が異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1元夫が勝手に離婚届を出したみたい。届書の筆跡を見る方法ってあります?
個人情報保護法の開示請求は129条で使えません。戸籍法48条2項で、利害関係人は特別の事由がある場合に限り届書の閲覧や記載事項証明書を請求できます。偽造の疑いは特別の事由の典型です。実務のポイント:窓口で「開示請求」という言葉を使うと別の担当部署に回されて話が止まりがちです。最初から「戸籍法48条2項に基づく閲覧請求」と条文で伝えると、戸籍担当が直接対応します
Q2昔の離婚歴、個人情報だから消してって言えないんですか?
言えません。利用停止請求も129条で適用除外です。戸籍は身分関係の公証が目的で、正しい記載は本人の希望では消せません。ただし虚偽の届出や錯誤による記載を訂正した場合は、申出によって訂正の痕跡のない戸籍に作り直す再製の制度があります(戸籍法11条の2)。実務のポイント:再製後も元の記載は除籍・再製原戸籍として保存されるので、完全には消えないことを前提にしてください
間違えやすい点 AI による整理
- 「個人情報保護法があるから、行政が持つ自分の情報はすべて開示請求できる」と思われがちだが、戸籍と届書はその網から明文で外されている。見せてもらえないわけではない。請求の入口が違うのである
- 開示請求が使えないことは知っていても、訂正と利用停止まで外されていることを知る人は少ない。記載に誤りがあったり過去の記録を消したかったりしても、個人情報保護法で「消してくれ」と求める道はない。家庭裁判所を通すか、戸籍法上の再製(11条の2)などの限られた手続によるしかない
- 「戸籍の情報を守りたい」という問いの立て方自体がずれている。あなたの側から見れば、守りたいのは自分の情報である。法律の側から見れば、戸籍は身分関係を公に証明する台帳であり、正確さと継続性が最優先される。だから当事者の請求で自由に書き換えたり止めたりできない設計になっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 目的 | 戸籍法129条:個人情報保護法の開示・訂正・利用停止請求を適用除外 | 戸籍法10条:本人等による戸籍謄本等の交付請求 戸籍法48条2項:届書の閲覧・記載事項証明書の請求 |
| 請求できる人 | (請求権を創設せず、一般法の請求経路を閉じる規定) | 戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属・卑属 利害関係人で、特別の事由がある場合に限る |
| 記載の誤りへの対応 | 個人情報保護法の訂正請求は使えない | 取得した謄本で誤りの有無と記載の経緯を確認 届書の中身を確認し、戸籍訂正(113条・116条)の証拠にする |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも戸籍謄本の申請・閲覧は戸籍法とその関連規則が独自に規律し、個人資料保護法の一般的な閲覧請求とは別の窓口で処理される
韓国は2008年に戸籍制度を廃止し個人単位の家族関係登録簿へ移行。証明書の交付・訂正は同法の専用手続による
ドイツの身分登録簿の利用・証明書交付は PStG が定め、請求権者の範囲を利害関係で絞る点で日本の届書閲覧と発想が近い
米国には全国的な身分登録簿がなく、出生・婚姻記録の閲覧や訂正は州ごとの法律と手続による
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 身に覚えのない離婚届が受理されていた。個人情報保護法の開示請求で届書の写しを取ろうとしたが、市役所から「対象外です」と返された。使うべきだったのは戸籍法48条2項の閲覧・記載事項証明書請求で、筆跡を確認できる書類へはそこからたどり着く
- 自分の生年月日が戸籍上一日ずれていると気付いたら、どうする? 個人情報保護法の「訂正請求」は使えない。家庭裁判所に戸籍訂正の許可を申し立て、許可が出たら1か月以内に市区町村へ訂正を申請する(戸籍法113条、115条)
- 自治体の個人情報担当として、住民から戸籍の「利用停止請求」を受け取った。129条を根拠に個人情報保護法の手続では受け付けられないと回答し、戸籍法上の手続を案内する。受け付けてしまうと、存在しない権限で処理したことになる
- 相続手続の途中で、亡父の除籍謄本に謎の認知の記載を見つけた。相続人の確定作業は止まる。遺産分割協議の予定日まであと2週間しかない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍を戸籍法10条で取得し、問題の記載がいつ、どの届出で入ったかを特定する2. 届書の中身が必要なら、48条2項により利害関係と特別の事由を示して閲覧または記載事項証明書を請求する3. 記載の誤りは、家庭裁判所の戸籍訂正許可(113条)、または身分関係を争う訴訟の確定判決(116条)で直す4. 再発を防ぐため、不受理申出(27条の2第3項)を出す
訴えられた側:自治体職員として個人情報保護法に基づく戸籍の開示・訂正・利用停止請求を受けた場合:1. 129条により同法第5章第4節は適用されないと書面で回答する2. 同時に戸籍法上の代替手続(10条の交付請求、48条2項の閲覧、113条の訂正)を具体的に案内する。案内なしの却下は住民の不信と苦情を招く3. 市町村長の処分に対する不服は家庭裁判所への不服申立て(122条)などの戸籍法上のルートがあることを伝える
時効(請求できる期限):129条自体に特定の期限はない。ただし戸籍訂正は、家庭裁判所の許可の審判確定後、または確定判決の確定日から1か月以内に申請しなければならない(戸籍法115条、116条)。除籍簿の保存期間は150年(戸籍法施行規則5条4項)(最新の改正状況をご確認ください)
- 戸籍法 第10条本人等による戸籍謄本等の交付請求
- 戸籍法 第10条の2第三者・職務上請求の要件
- 戸籍法 第48条届書の閲覧・記載事項証明請求
- 戸籍法 第113条家庭裁判所許可による戸籍訂正
- 戸籍法 第116条確定判決による戸籍訂正申請
- 個人情報の保護に関する法律 第60条保有個人情報の定義規定
- 個人情報の保護に関する法律 第76条適用除外される開示請求権の本体
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