戸籍法 第78条
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民法第八百十九条第三項ただし書又は第四項ただし書の規定によつて協議で親権者を定めようとする者は、その旨を届け出なければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第78条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第78条の条文原文は「民法第八百十九条第三項ただし書又は第四項ただし書の規定によつて協議で親権者を定めようとする者は、その旨を届け出なければならない。」で始まります。
- 戸籍法第78条は第八節 親権及び未成年者の後見に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第78条の前の条は戸籍法第77条の2です。
- 戸籍法第78条の次の条は戸籍法第79条です。
- 戸籍法第78条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/78
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法78条は、認知された子や出生前に父母が離婚した子について、父母の協議で親権者を定めたときに届出を義務づける規定。届出の受理で初めて指定の効力が生じる。
Q · 認知した子の親権を父母の話し合いで父にしたけど、それだけで父が親権者になるの?
届け出るまで親権は母のまま。合意だけでは移らない
なりません。民法819条4項は、認知された子の親権を原則として母に置き、ただし書で父母の協議により父または父母双方を親権者にできるとしています。戸籍法78条は、その協議の結果を届け出なければならないと定めています。この届出は創設的届出と解され、市区町村で受理された時点で初めて親権者指定の効力が生じます。合意書や公正証書を作っただけでは足りず、届出後に変更するには家庭裁判所の手続(民法819条6項)が必要です。
解説
認知届を出せば父親になる。だが、それで親権者になるわけではない。民法819条4項は、認知された子の親権を原則として母に置いている。そのうえで、ただし書により、父母の協議で父を親権者にできるとし、令和8年(2026年)4月1日施行の改正後は父母の双方を親権者にすることも認めている。子が生まれる前に離婚した場合(同条3項)も同じ構造である。戸籍法78条はここに決定的な一文を加えている。その協議の結果は、届け出なければならない。この届出は「創設的届出」(出すことで初めて法的な効果が生まれる届出)と解されている。二人の話がまとまり、合意書に署名し、公正証書まで作っても、役所の窓口で受理されるまで親権は母の単独のままである。LINEで「親権は共同でいいよ」と送っても、法律上は何も変わらない。逆にあなたが母親の側なら、届書に署名しない限り親権の形は変わらない。この紙一枚で、子の手術同意、パスポート申請、学校とのやり取りを誰が法定代理人として行えるかが決まる。
法的な位置づけ
戸籍法78条は、民法819条3項ただし書(子の出生前に父母が離婚した場合)または同条4項ただし書(父が認知した子の場合)に基づき、父母の協議で親権者を定めようとする者に対し、その旨の届出を義務づける規定である。本届出は創設的届出と解され、受理によって親権者指定の効力が生じる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.協議の前提を確認する 認知届が受理済みか(民法819条4項の場合)、子の出生前に離婚しているか(同条3項の場合)を戸籍謄本で確認する。父を単独親権者にするか、父母双方の共同親権にするかを話し合う
- 2.署名の前に付随条件を書面で固める 届出後の変更には家庭裁判所の手続が要るため、監護者(民法766条)、子の居所、養育費、面会交流を合意書にまとめる。必要なら公正証書にする
- 3.親権者指定届を作成する 市区町村の窓口または自治体のウェブサイトで届書を入手し、父母双方が署名する。相手の署名を代筆しない
- 4.市区町村に提出し、受理を確認する 本籍地または届出人の所在地の市区町村に提出する(戸籍法25条)。受理されて初めて効力が生じるので、受理証明書の請求や、後日の戸籍記載の確認をしておく
- 5.関係機関に親権者を知らせる 戸籍証明書を取り直し、病院、学校、旅券窓口、金融機関などへの手続で法定代理人として示せるようにしておく
よくある質問 AI による整理
Q1親権者指定届とは何ですか?
認知された子や、出生前に父母が離婚した子について、父母の協議で決めた親権者を市区町村に届け出る書類です。根拠は戸籍法78条で、受理されると効力が生じます。
Q2親権者指定届はどこに提出しますか?
届出事件の本人の本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場に提出します(戸籍法25条)。住んでいる地域の役所の窓口でも受け付けてもらえます。
Q3親権者指定届に必要なものは?
父母双方が署名した届書と、届出人の本人確認書類が基本です。本籍地以外に出す場合などは追加の書類を求められることがあるので、事前に窓口で確認してください。
Q4認知届と親権者指定届は同時に出せますか?
同時に出せます。関係が良好なうちに認知届と一緒に提出しておけば、後で協議がこじれて家庭裁判所で争う事態を避けやすくなります。
Q5親権者指定届 いつまでに出す?
提出期限はありません。ただし出さない限り親権者の指定は効力を持たず、親権は母の単独のままです。子が18歳になると親権自体が終わり、指定もできなくなります。
Q6父母の話し合いがまとまらない場合はどうなりますか?
家庭裁判所に親権者指定の調停や審判を申し立てます(民法819条5項)。審判などが確定したら、その結果を戸籍法79条に基づいて届け出ます。
Q7未婚でも共同親権にできますか?
令和8年(2026年)4月1日施行の改正後は、父が認知した子について、父母の協議で父母双方を親権者と定められます。効力を生じさせるには戸籍法78条の届出が必要です。
Q8相手の同意なしに親権者指定届を出したら違法?
協議がない届出は無効を争えます。相手の署名を勝手に書いて出すと、私文書偽造罪(刑法159条)や公正証書原本不実記載罪(刑法157条)に問われるおそれがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1認知したのに親権がないってことは、子どもに何かあっても父親は何もできないってこと?
親権者でない父は子の法定代理人ではないので、子の財産に関する契約などを代理することはできない(民法824条)。扶養義務は認知で生じるので、養育費の負担はある。親権を得るには父母の協議のうえ、78条の届出が必要である。実務のポイント:親権の争いは関係がこじれてから始まる。協議ができるうちに届出まで終えたかどうかで、後に家庭裁判所で何か月も争うかどうかが分かれる
Q2共同親権にしたけど、やっぱり母親だけに戻したい。役所に出し直せばいいの?
出し直しはできない。いったん指定した親権者を変えるには、家庭裁判所の調停または審判が必要である(民法819条6項)。裁判が確定したら、その結果を戸籍に届け出る(戸籍法79条)。実務のポイント:家庭裁判所は子の利益を基準に判断するので、「気が変わった」だけでは通りにくい。だから最初の届出前の合意書に、子の居所と費用の分担まで書き込んでおくのが最大の保険になる(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 認知すれば父親としての権利は一通りそろうと思われがちだが、認知で生じるのは法律上の親子関係と扶養義務である。親権は協議と届出を経なければ父に移らない。養育費を払っていても、子の法定代理人は母だけのままということは普通に起こる
- 「この届出はいつまでに出さないと過料になるのか」という問い自体がずれている。離婚後の裁判確定の報告のような期間付きの届出と違い、78条の届出には期限がない。出した瞬間に効力が生まれる創設的届出なので、出さない限り親権者の指定そのものが存在しない。罰則よりも、未提出のまま「もう決まった」と思い込んでいることの方がはるかに危険である
- 父母から見れば家族の話し合いの延長にすぎないが、法律から見れば子の法定代理権の所在を公的に書き換える行為である。だからいったん届け出ると、二人が「やっぱり戻そう」と合意しても役所への届け直しでは戻せず、家庭裁判所での親権者変更(民法819条6項)が必要になる。この落差を知らずに気軽に署名すると、後で身動きが取れなくなる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる場面 | 戸籍法78条:認知された子・出生前に父母が離婚した子の親権者を協議で定める | 戸籍法76条:協議離婚の際に未成年の子の親権者を定める 戸籍法79条:裁判(調停・審判等)で親権者を指定・変更した場合 |
| 届出の性質 | 創設的届出(受理で効力が生じる) | 離婚届と一体の創設的届出(親権者の記載が必要) 報告的届出(効力は裁判の確定などで生じる) |
| 期限 | 期限なし(出すまで効力が生じない) | 離婚届の提出時に記載 確定の日から10日以内などの期間付き |
| 後から変える方法 | 家庭裁判所での親権者変更(民法819条6項) | 家庭裁判所での親権者変更(民法819条6項) 改めて家庭裁判所の手続を経て79条で届出 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では認領された非婚生子女の権利義務の行使・負担について、離婚時の規定を準用する。協議の結果は戸籍登記で公示されるが、登記の効力の位置付けは日本の創設的届出と同じとは限らないため要確認
韓国も認知された婚外子の親権者を父母の協議で定め、協議が整わない場合は家庭法院が定める構造で、日本と類似する
ドイツでは非婚の父母が公証された配慮宣言(Sorgeerklärung)を行うことで共同配慮が生じ、一定の方式を要件とする点で届出主義に近い
フランスでは親子関係が成立すれば原則として父母が共同で親権を行使し、生後1年を過ぎて認知された場合などは共同の申述によって共同行使とする
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 結婚せずに子が生まれ、父が認知して三年。母が急病で入院し、子の手術に保護者の同意が必要になったら、父は親権者として署名できるのか? 親権者指定届を出していなければ、父は法律上の親権者ではない。病院から親権者の確認を求められたとき、父には法定代理人として署名する根拠がない
- あなたは離婚後に生まれた子の父親で、元妻と「親権は父」で合意した。来月から子を連れて海外赴任するため、パスポート申請まであと二週間しかない。届出をしていなければ戸籍上の親権者は元妻のままで、申請書の法定代理人欄に署名できるのは元妻である。今週中に二人で届書に署名し、窓口に出すしかない
- 元夫があなたの署名を勝手に書いて親権者指定届を出していた。協議がなければ届出は無効を争える。ただし放置すると、戸籍にはそのまま記載が残る
取るべき行動
被害を受けた側:1. 協議がまとまったら合意書だけで満足せず、父母双方が署名した親権者指定届を、本籍地または届出人の所在地の市区町村に提出する(戸籍法25条) 2. 相手が協議に応じない場合は、家庭裁判所に親権者指定の調停や審判を申し立てる(民法819条5項) 3. 身に覚えのない届出を見つけたら戸籍謄本を取得し、協議がなかったことを理由とする無効確認と戸籍訂正(戸籍法114条、116条)を弁護士と検討する
訴えられた側:1. 届書への署名を求められても即答は不要。受理されれば、撤回には家庭裁判所での親権者変更(民法819条6項)しか道がない2. 共同親権にするか単独親権にするか、監護者(民法766条)、養育費、面会交流を先に書面で決める3. DVや虐待の懸念がある場合は協議に応じず、家庭裁判所の手続に委ねる4. 相手の署名を代筆して提出すると、有印私文書偽造罪(刑法159条)や公正証書原本不実記載罪(刑法157条)に問われうる
時効(請求できる期限):届出期限はない。創設的届出なので、受理された時点で親権者指定の効力が生じる。受理までは親権は母の単独のままである。子が18歳(成年)に達すると親権そのものが終了するため、指定の余地もなくなる。消滅時効(民法166条)の対象となる権利ではない。
学説
通説(戸籍実務):78条の届出は創設的届出であり、父母の協議が成立していても、届出が受理されるまで親権者指定の効力は生じない。協議を欠く届出は無効であり、戸籍訂正の対象となりうる。
改正沿革 AI による整理
- 令和6年(2024年)民法等改正、令和8年(2026年)4月1日施行 民法819条の改正(父母の双方を親権者とする選択肢の導入、4項のただし書化)に合わせて、引用が「第四項」から「第四項ただし書」に改められたとみられる。改正の回数と経緯全体は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:戦後の家族法改正に伴い現行戸籍法が制定され、協議による親権者指定の届出が規定された(昭和23年1月1日施行)
- 2.令和6年(2024年) 改正:民法等の一部を改正する法律により、民法819条4項がただし書の形になったことに合わせ、引用が「第四項ただし書」に改められたとみられる(令和8年4月1日施行)。改正経緯の全体は要検証
- 戸籍法 第76条協議離婚届における親権者の記載
- 戸籍法 第79条裁判による親権者指定・変更の届出
- 戸籍法 第60条認知届、親権者指定の前提となる届出
- 戸籍法 第25条届出地(本籍地又は所在地)
- 民法 第819条協議による親権者指定の実体規定
- 民法 第766条監護者・養育費等の定め
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