戸籍法 第79条
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第六十三条第一項の規定は、民法第八百十九条第三項ただし書若しくは第四項ただし書の協議に代わる審判が確定し、又は親権者変更の裁判が確定した場合において親権者に、親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消しの裁判が確定した場合においてその裁判を請求した者について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第79条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第79条の条文原文は「第六十三条第一項の規定は、民法第八百十九条第三項ただし書若しくは第四項ただし書の協議に代わる審判が確定し、又は親権者変更の裁判が確定した場合において親権者に、親…」で始まります。
- 戸籍法第79条は第八節 親権及び未成年者の後見に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第79条の前の条は戸籍法第78条です。
- 戸籍法第79条の次の条は戸籍法第80条です。
- 戸籍法第79条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/79
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法79条により、親権者変更の裁判が確定したら新たな親権者が確定日から10日以内に裁判の謄本を添えて届け出る。遅れると5万円以下の過料の対象となる。
Q · 親権者変更の審判に勝ったら、戸籍はいつ誰が直すの?
確定日から10日以内に、新しい親権者本人が届け出る
戸籍法79条は同法63条1項を準用し、親権者変更の裁判や民法819条3項・4項ただし書の協議に代わる審判が確定したときは、新たな親権者が確定の日から10日以内に裁判の謄本を添えて市区町村へ届け出るよう定めています。親権喪失・親権停止・管理権喪失の審判の取消しの裁判では、取消しを請求した者が届出義務者です。親権の変更自体は確定時に効力を生じますが、正当な理由なく届出が遅れると5万円以下の過料(同法137条)の対象になります。
解説
家庭裁判所で親権者変更の審判を勝ち取った。この時点で法律上の親権者はもうあなたである。ところが戸籍には、まだ元の配偶者の名前が親権者として載っている。戸籍法79条は、この食い違いを解消する責任を勝った側に課す。親権者変更の裁判や、民法819条3項・4項ただし書の協議に代わる審判が確定したときは、新たに親権者となった者が確定の日から10日以内に、裁判の謄本を添えて市区町村へ届け出なければならない(63条1項の準用)。親権喪失・親権停止・管理権喪失の審判を取り消す裁判が確定した場合は、その取消しを請求した者が同じ義務を負う。親権が移るのは届出の時ではなく、裁判が確定した時である。ただ、戸籍を見る学校や役所、パスポート窓口は、書き換えが済むまで古い記載を信じて動く。数字も押さえておきたい。期限は審判書を受け取った日からではなく、裁判の確定日から数える。正当な理由なく遅れれば、5万円以下の過料(戸籍法137条)の対象になる。
法的な位置づけ
戸籍法79条は、親権者の指定・変更に関する裁判および親権喪失等の審判の取消しの裁判が確定した場合に、認知の裁判確定後の届出を定める同法63条1項を準用する規定である。届出義務者は新たな親権者又は取消しを請求した者であり、確定日から10日以内に裁判の謄本を添付して届け出る。この届出は既に生じた身分変動を公簿に反映させる報告的届出である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.審判告知の日に確定証明書を申請する 家庭裁判所で審判の告知を受けたら、その場で確定証明申請書を提出しておく。即時抗告期間(2週間)が過ぎれば、確定日が記載された証明書を受け取れる
- 2.確定日を特定し、10日の期限を逆算する 確定証明書に記載された確定日を起算点に、10日目を期限としてカレンダーに登録する。相手方が即時抗告をした場合は確定が先送りになるため、証明書の日付で必ず確認する
- 3.親権者変更届を作成する 市区町村の窓口又はウェブサイトで届書の様式を入手し、新たな親権者として必要事項を記入・署名する。裁判の種類と確定日を正確に記載する
- 4.本籍地又は所在地の市区町村へ提出する 確定日から10日以内に、本籍地又は届出人の所在地の役所に届書と添付書類を提出する。期限を過ぎていても放置せず、遅れた事情を説明したうえで速やかに提出する
- 5.反映後の戸籍証明書で各種名義を切り替える 戸籍に記載が反映されたら全部事項証明書を取得し、学校、銀行口座、パスポート、保険などの法定代理人・保護者情報を順に更新する
よくある質問 AI による整理
Q1親権者変更届とは?
家庭裁判所の裁判で親権者が変わったことを戸籍に反映させるための届出です。戸籍法79条が63条1項を準用し、新たな親権者に届出義務を課しています。
Q2親権者変更届 必要書類は?
届書のほか、審判書(又は判決書)の謄本と確定証明書が基本です。届出地によっては戸籍謄本の添付を求められることがあるため、事前に窓口へ確認してください。
Q3親権者変更届 どこに出す?
届出事件本人の本籍地又は届出人の所在地の市区町村役場に提出します(戸籍法25条)。本籍地以外に出すと戸籍への反映に数日から数週間かかることがあります。
Q4親権者変更 確定証明書 取り方は?
審判をした家庭裁判所に確定証明申請書を提出し、収入印紙(1通150円程度)と郵券を納めて交付を受けます。告知当日に申請しておくと確定後すぐ受け取れます。
Q5親権者変更届 代理人でも出せる?
届書の作成・署名は届出義務者本人が行う必要がありますが、署名済みの届書を窓口へ持参するのは使者でも可能とされるのが一般的です。本人確認の扱いは窓口に確認してください。
Q6親権喪失の取消し 届出は誰がする?
親権喪失・親権停止・管理権喪失の審判の取消しの裁判が確定した場合は、その取消しを請求した者が確定日から10日以内に届け出ます(戸籍法79条後段)。
Q7親権者変更届を出さないとどうなる?
親権の変更自体は裁判の確定で効力を生じますが、戸籍は古い記載のままです。窓口手続で親権者と認められにくくなるうえ、正当な理由のない遅延は5万円以下の過料の対象です。
Q8親権者変更届 郵送できる?
戸籍の届出は郵送でも提出できます。ただし到達日が届出日となるため、10日の期限に余裕をもって発送し、書類の不備で差し戻されない準備が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1調停で親権者変更がまとまった場合も10日以内なんですか?
実務では、調停の成立を審判の確定と同じように扱い、成立した日から10日以内に調停調書の謄本を添えて届け出るのが通例です。根拠は戸籍法79条が準用する63条1項です。実務のポイント:調停調書は成立の当日か数日後に交付されるので、調停が終わったら書記官にその場で謄本の交付を頼んでおく。これだけで期限の半分を無駄にせずに済みます
Q2うっかり期限を過ぎました。もう届けられないんですか?
届けられますし、むしろすぐに出すべきです。期限を過ぎても届出は受理され、親権者の記載は変更されます。遅れたことについては、戸籍法137条の過料(5万円以下)の対象になり得ます。実務のポイント:期限を過ぎた届出は、市区町村から簡易裁判所へ通知されるのが一般的な流れです。ただ、遅延の理由を届書に添えて説明しておけば、実際に科される額が小さく済むこともあります。黙って出すより一言添える方が得です
間違えやすい点 AI による整理
- 「裁判所が勝たせてくれたのだから、戸籍も裁判所が直してくれる」と思われがちである。実際には、親権者変更や協議に代わる審判について届け出る義務を負うのは新たな親権者本人であり、裁判所は代わりに出してくれない。一部の審判には裁判所書記官による戸籍記載嘱託の制度があるが、どの類型が対象になるかは家事事件手続法と規則で分かれる。自分の事件がどちらに当たるかは、審判後に書記官へ直接確認しておくのが確実である
- 10日という期限の短さは知っていても、どの日から数えるかを間違える人が多い。起算日は審判書を受け取った日ではなく確定日である。審判は告知から2週間の即時抗告期間が過ぎて初めて確定するため、確定証明書を申請して日付を特定するまで、あなたは自分の期限を正確には知らないことになる
- 視点を変えると見え方が違う。あなたにとっては「親権を取り戻した」という終わった話だが、戸籍の上ではまだ何も起きていない。学校も役所も金融機関も、あなたの勝訴を知る手段は戸籍しかない。この落差が、手続のたびに「親権者ではない人」として扱われる状況を生む
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる場面 | 戸籍法79条:親権者変更の裁判・協議に代わる審判、親権喪失等の審判の取消しの確定 | 戸籍法63条:認知の裁判の確定 戸籍法78条:協議による親権者の指定・変更 |
| 届出義務者 | 新たな親権者、又は取消しを請求した者 | 訴えを提起した者 協議をした父母 |
| 期限と添付書類 | 確定日から10日以内、裁判の謄本を添付(63条1項準用) | 確定日から10日以内、裁判の謄本を添付 期限なし、届出によって効力が生じる |
| 届出の性質 | 報告的届出(効力は裁判確定時に発生) | 報告的届出 創設的届出(届出が効力発生要件) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では未成年子女の権利義務の行使負担の定めを「監護登記」として戸政事務所に申請する。登記期間は事件発生又は確定後30日以内とされ、日本の10日より長い
韓国も家族関係登録法で親権者の指定・変更の申告を定める。裁判による変更の場合、確定後の一定期間内に申告する構造は日本と類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 親権者変更の審判書が届いて、あなたはほっとして引き出しにしまった。でも10日の期限は受け取った日からではなく、即時抗告期間(2週間)が過ぎた確定日から始まっている。確定証明書を取らないまま日が過ぎていく
- 子どもの修学旅行でパスポートが必要になった。申請書の法定代理人欄にあなたが署名したが、窓口で確認した戸籍には元夫が親権者と載っている。届出を後回しにしたツケが、出発の三週間前に回ってきた
- もし親権を失ったのがあなたの側で、相手が届出をしないまま放置していたら、戸籍上はまだあなたが親権者ということになるのか?そのとおりである。ただ、法律上の権限はすでにない。戸籍の記載を根拠に学校や銀行で親権者として手続を進めれば、無権限の行為として後からひっくり返される
取るべき行動
被害を受けた側:(新たに親権者となった側)1. 審判告知後、家庭裁判所に確定証明書を申請する2. 審判書謄本と確定証明書をそろえ、確定日から10日以内に本籍地または所在地の市区町村へ親権者変更届を出す3. 反映後の戸籍証明書を取り、学校・口座・保険などの名義を順番に切り替える4. 期限を過ぎていても放置せず、すぐに届け出る。遅延の理由は窓口で説明する
訴えられた側:(親権を失った側、または届出義務を負う側)1. 自分が届出義務者になっていないか、条文と審判書で確認する。取消しの裁判では請求した者が義務者になる2. 相手が届け出ないからといって、戸籍の古い記載を頼りに親権者として手続をしない。後で無権限と判断されるおそれがある3. 期限を過ぎてしまった場合は、正当な理由の有無を整理したうえで速やかに届け出る。過料の判断は簡易裁判所が行う
時効(請求できる期限):裁判(審判)が確定した日から10日以内(戸籍法79条による63条1項の準用)。審判は告知から2週間の即時抗告期間が過ぎると確定する。正当な理由なく期間を過ぎた場合は5万円以下の過料(戸籍法137条)。2024年(令和6年)の民法改正で共同親権が導入されており、関連する届出の様式や運用が変わっている可能性がある(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説・戸籍実務:戸籍法79条の届出は、裁判の確定によって既に生じた親権者の変動を戸籍に反映させる報告的届出であり、届出の遅れは親権の帰属に影響しない。期間徒過は同法137条の過料の問題として処理される
- 戸籍法 第63条準用元、認知の裁判確定後の10日届出
- 戸籍法 第78条協議による親権者指定の届出
- 戸籍法 第137条期間内の届出懈怠に対する過料
- 戸籍法 第25条届出地(本籍地または所在地)
- 民法 第819条親権者の指定・変更の実体規定(令和6年改正)
- 民法 第836条親権喪失等の審判の取消し
- 家事事件手続法 第116条書記官の戸籍記載嘱託(現行効力を要確認)
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