国会法 第66条
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法律は、奏上の日から三十日以内にこれを公布しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第66条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第66条の条文原文は「法律は、奏上の日から三十日以内にこれを公布しなければならない。」で始まります。
- 国会法第66条は第六章 会議に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第66条の前の条は国会法第65条です。
- 国会法第66条の次の条は国会法第67条です。
- 国会法第66条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/66
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法66条は、法律を奏上の日から三十日以内に公布しなければならないと定める。公布は官報掲載で行われ、効力が生じる施行とは別の段階である。
Q · 国会で成立した法律は、いつまでに公布されるの?
奏上の日から三十日以内に公布しなければならない
国会法66条により、法律は奏上の日から三十日以内に公布しなければなりません。奏上とは、最後に議決した議院の議長が内閣を経由して法律を天皇に差し出す手続です(国会法65条)。公布は内閣の助言と承認による天皇の国事行為(憲法7条1号)として官報に掲載して行われます。ただし公布されても直ちに効力が生じるわけではなく、施行日は附則、または法の適用に関する通則法2条(公布の日から起算して二十日を経過した日)によって別に決まります。
解説
国会で法律が可決された翌朝、その法律はまだ誰も縛っていない。成立から効力が生じるまでには三つの段階がある。最後に可決した議院の議長が内閣を通じて天皇に奏上する(国会法65条)。奏上の日から三十日以内に公布する(本条)。そのあと施行される。公布とは、官報に載せて国民に知らせる行為(官報:国が発行する公式の広報紙)であり、効力が生じる施行とは別の段階である。法の適用に関する通則法2条は、別段の定めがなければ公布の日から起算して二十日を経過した日に施行すると定める。ただし実際には、多くの法律が附則で施行日を個別に決めている。本条は、内閣にも天皇にも公布を拒んだり棚上げしたりする余地がないことを、期限という形で裏づけている。「成立日」「公布日」「施行日」を見分けられれば、税制や労働法の改正ニュースを見たときに、自分にいつから関係するのかを人任せにせず自分で判断できる。
法的な位置づけ
国会法66条は、法律の公布期限を定める規定であり、国会で成立した法律は、最後に議決した議院の議長による奏上の日から三十日以内に公布されなければならないとする。公布は内閣の助言と承認による天皇の国事行為として官報への掲載により行われ、法律の効力が生じる施行とは区別される。
よくある質問 AI による整理
Q1法律の公布とは何ですか?
成立した法律を国民に知らせる行為です。天皇の国事行為として官報に掲載して行われ、国会法66条により奏上の日から三十日以内に行う必要があります。
Q2奏上とは何ですか?
成立した法律を、最後に議決した議院の議長が内閣を経由して天皇に差し出す手続です(国会法65条)。公布期限の三十日はこの奏上の日から数えます。
Q3法律は成立から公布まで何日かかる?
国会法66条の上限は奏上の日から三十日以内です。実務ではこれよりかなり早く、成立から一、二週間程度で官報に公布されるのが通常です。
Q4法律の公布は誰が行うのですか?
形式上は天皇が国事行為として公布します(憲法7条1号)。実質的には内閣の助言と承認に基づき、主任の国務大臣の署名と内閣総理大臣の連署を経て官報に掲載されます。
Q5インターネット版の官報は正式な官報ですか?
はい。官報の発行に関する法律が2025年4月に施行され、インターネットで公開される官報が正式な官報となりました。法律の公布もWeb上の官報で行われます。
Q6法律番号はいつ付くのですか?
公布の時点で「令和○年法律第○号」の番号が付きます。成立直後の報道は法案名で呼ばれるため、契約書や社内規程では公布後の法律番号で引用するのが安全です。
Q7内閣は法律の公布を拒否できる?
できません。公布は内閣の助言と承認による形式的な国事行為で、内容を審査・拒否する権限は含まれていません。国会法66条の三十日期限も先送りの余地を封じています。
Q8条例の公布期限は何日以内?
地方自治法16条により、首長は議長から条例の送付を受けた日から二十日以内に公布しなければなりません。ただし再議などの措置を講じた場合は除かれます。
この条文についての質問 AI による整理
Q130日を過ぎても公布されなかったら、その法律は無効になるんですか?
本条には、期限を過ぎた場合の効果が書かれていない。そのため一般に訓示規定(守るべきだが、違反しても行為が直ちに無効にはならない規定)と解されており、期限超過だけで法律が無効になるとは考えられていない。実際には三十日よりかなり早く公布されるのが通常である。実務のポイント:法律番号は公布の時点で付く。成立直後の報道で使われる「○○法案」という呼び名のまま契約書や社内規程に書くと、後で条文を特定できなくなる。
Q2公布と施行って、結局どっちから守らなきゃいけないんですか?
守る義務が生じるのは施行日からである。公布は国民に知らせる行為で、判例上、官報を一般の人が閲覧・購入できる状態になった最初の時点で公布されたとされる(最判昭和33.10.15)。施行日は、別段の定めがなければ公布の日から起算して二十日を経過した日になる(法の適用に関する通則法2条)。実務のポイント:附則に「公布の日から起算して○年を超えない範囲内において政令で定める日」とある場合、施行日を決める政令が別に出るまで日付は確定しない。
間違えやすい点 AI による整理
- 「法律が成立した」と報道された時点で効力が生じると思われがちだが、実際は違う。成立後に奏上、公布、施行と三つの段階が続き、施行日が数年後に設定されることも珍しくない。速報だけを見て動くと、まだ存在しないルールのために準備することになる。
- 「天皇や内閣が公布を拒んだら法律は止まるのか」と疑問を持つ人がいるが、この問いの前提が成り立たない。公布は内閣の助言と承認による天皇の国事行為(憲法7条1号)であり、法律の中身を審査する権限は含まれていない。本条の三十日という期限は、拒否する余地がないことを手続面から裏づけている。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する段階 | 国会法66条:奏上後の公布期限 | 国会法65条:議長から内閣経由での奏上 地方自治法16条:条例の送付と公布 |
| 主体 | 内閣の助言と承認に基づく天皇の公布 | 最後に議決した議院の議長 議会の議長(送付)と地方公共団体の長(公布) |
| 期限 | 奏上の日から三十日以内 | 明示の日数期限なし 送付は議決後三日以内、公布は送付後二十日以内 |
| 公布する側の拒否・差戻し | 内閣に拒否権・再議権なし | 該当なし(手続の起点) 首長は再議に付すことができる |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾では総統が法律案の移送を受けてから十日以内に公布する。日本より期限が短く、総統には行政院の覆議請求を経る余地がある点が異なる
韓国では大統領が移送後十五日以内に公布する。大統領には再議要求(拒否権)があり、内閣に拒否権がない日本とは構造が異なる
ドイツでは連邦大統領が認証(Ausfertigung)したうえで連邦法律官報で公布する。大統領の形式的・実質的審査権の範囲が議論されてきた
フランスでは大統領が政府への送付後十五日以内に審署(promulgation)する。期限内に再審議を求めることができる
米国では大統領が十日以内(日曜を除く)に署名または拒否する。署名も拒否もしなければ法律となるが、会期終了時はポケット・ビトーとなる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 通常国会の会期末に駆け込みで成立した改正法のニュースを見て、来月から手続が変わると思い込み、慌てて社内通達を出した。官報を確認すると公布はまだで、附則の施行日は一年半後だった。通達は撤回、現場は二度混乱した。
- もし内閣が、自分たちの意に沿わない議員立法の法律を公布せずに放置したら、どうなる? 本条は奏上から三十日以内の公布を義務づけている。憲法にも国会法にも、内閣に法律の拒否権を認める規定はない。公布は形式的な手続であり、内容を拒む権限は含まれていない。
学説
通説(訓示規定説):本条は期限を過ぎた場合の効果を定めていないため訓示規定と解され、三十日を超えて公布されても、それだけで法律が無効になるわけではないとする。遵守は政治的・憲法上の責任によって担保されるとされる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法の施行に合わせて国会法(昭和22年法律第79号)が制定され、奏上から三十日以内の公布期限が置かれた
- 国会法 第65条議長が内閣経由で奏上する手続
- 国会法 第83条他院への議案送付、奏上の前段階
- 法の適用に関する通則法 第2条公布後二十日経過で施行する原則
- 地方自治法 第16条条例の公布期限、首長は二十日以内
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