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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第316条の24

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裁判所は、公判前整理手続を終了するに当たり、検察官及び被告人又は弁護人との間で、事件の争点及び証拠の整理の結果を確認しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第316条の24は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第316条の24の条文原文は「裁判所は、公判前整理手続を終了するに当たり、検察官及び被告人又は弁護人との間で、事件の争点及び証拠の整理の結果を確認しなければならない。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第316条の24は第二目 争点及び証拠の整理に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第316条の24の前の条は刑事訴訟法第316条の23です。
  7. 刑事訴訟法第316条の24の次の条は刑事訴訟法第316条の25です。
  8. 刑事訴訟法第316条の24には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第316条の24
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第316条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/316_24
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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法316条の24は、裁判所が公判前整理手続の終了時に、検察官と被告人・弁護人との間で事件の争点と証拠整理の結果を確認しなければならないと定める。

Q · 公判前整理手続の最後の『確認』って、ただの事務手続じゃないんですか?

いいえ、本番の争点と証拠を固定する締め切りです

刑事訴訟法316条の24により、裁判所は公判前整理手続を終了する際、検察官と被告人・弁護人との間で事件の争点と証拠整理の結果を確認しなければなりません。ここで固まった争点・証拠は、316条の32の失権効と連動します。終了後は『やむを得ない事由』がない限り新たな証拠調べを請求できないため、言い損ねた主張や請求し損ねた証拠は原則として本番の法廷に持ち込めません。事務的な締めくくりに見えて、防御の射程を確定させる実質的なデッドラインです。

解説

公判前整理手続が終わる、その最後の場面で交わされる「確認」。多くの被告人は、ここを書類仕事の締めくくりだと聞き流す。だが、この一手こそが、これから始まる本番の法廷の戦場を線引きする瞬間だ。316条の24は、裁判所が手続を閉じるにあたり、検察官と被告人または弁護人との間で「事件の争点」と「証拠の整理の結果」を確認しなければならないと定める。なぜこれが致命的か。確認で固まった争点と証拠が、次の316条の32という条文と連動して「鍵」になるからだ。同条は、やむを得ない事由がない限り、手続終了後に新たな証拠調べを請求できないと定める。つまり、この確認の瞬間に出し損ねた主張、請求し損ねた証拠は、原則として永久に法廷へ持ち込めなくなる。あなたが「まだ言いたいことがある」と思っていても、確認が済めば扉は閉じる。手続的な儀式に見えて、実は防御の生命線を縛る最終チェックポイントなのだ。

法的な位置づけ

刑事訴訟法316条の24は、整理結果の確認を定める規定であり、裁判所が公判前整理手続を終了する際に、検察官および被告人または弁護人との間で、事件の争点と証拠整理の結果を確認すべき義務を課す。確認された争点・証拠は、以後の公判審理の対象範囲を画定する基準として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.確認の前に争点と証拠を全部洗い出す 公判前整理手続の終了が告げられる前に、弁護人と一緒に主張する争点と請求する証拠をすべてリスト化し、漏れがないか点検する。終了後の追加は316条の32で原則封じられると理解する
  2. 2.争いたい論点が争点に含まれているか明示する 正当防衛、責任能力、犯人性、量刑事情など、自分が争いたい論点が争点として立っているかを確認の場の前に弁護人へ明示的に伝える。狭く確定されそうなら『その論点も残してほしい』と求める
  3. 3.必要な証人・書証の取調請求を終了前に出す アリバイ証人、専門家証人、書証などの取調請求が出ているか確認し、出ていなければ手続終了前に請求する。終了後はやむを得ない事由の立証が必要になる
  4. 4.確認内容を記録で把握し控訴審の足場にする 確認された争点・証拠は調書に残るため、後の控訴審で『一審で何が争点とされたか』を示せるよう内容を把握しておく。広めに確認させておくことが上訴の足場になる

よくある質問 AI による整理

Q1公判前整理手続とは何ですか?

公判前に争点を絞り証拠を整理して、集中的で迅速な審理を実現するための準備手続です。刑事訴訟法316条の2以下が規律し、裁判員裁判では必須とされます。

Q2失権効とは何ですか?

公判前整理手続の終了後は、やむを得ない事由がない限り新たな証拠調べを請求できなくなる効果です(316条の32)。確認の場が、この失権効の起点になります。

Q3やむを得ない事由とはどんな場合に認められますか?

手続中には現実に請求できなかった客観的な事情を指し、厳格に解されます。単に『気づかなかった』『方針を変えた』では通らないことが多いとされます。

Q4公判前整理手続にはどのくらいの期間がかかりますか?

事件の複雑さや証拠開示の量によりますが、否認事件では数か月から半年以上に及ぶこともあります。期日を重ねて争点と証拠を順次整理していきます。

Q5期日間整理手続と公判前整理手続の違いは何ですか?

公判前整理手続は第一回公判前に行うのに対し、期日間整理手続は公判が始まった後の期日と期日の間で行う整理手続です(316条の28)。

Q6公判前整理手続で証拠開示はどこまで請求できますか?

検察官請求証拠の開示に加え、類型証拠開示・主張関連証拠開示を段階的に請求できます。開示で得た証拠が、確認で固める争点の幅を左右します。

Q7整理結果の確認はどのように記録されますか?

確認された争点・証拠は公判前整理手続調書等に記録され、後の公判や控訴審で『何が争点とされたか』を示す資料になります。

Q8被告人は公判前整理手続に出席しなければなりませんか?

被告人は出席する権利があり、裁判所が必要と認めれば出頭を求められます。弁護人は必要的で、弁護人なしには手続を進められません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1公判前整理手続が終わったあとに、新しい証拠って本当に出せないんですか?

原則として出せない。刑事訴訟法316条の32が、やむを得ない事由によって手続中に請求できなかった場合を除き、終了後の証拠調べ請求を制限している(失権効)。確認の場は、この失権が動き出す起点になる。実務のポイント:『やむを得ない事由』は厳しく解され、単に『気づかなかった』『弁護方針を変えた』では通らないことが多い。だからこそ弁護実務では、公判前整理手続が終わる前に、使う可能性のある証拠は念のため全部請求しておくのが定石。終わってから慌てても遅い

Q2争点の確認で裁判官が読み上げた内容に、被告人が『違う』と言ったらどうなりますか?

確認は当事者の同意契約ではなく、それまでの整理手続で形成された争点・証拠の結果を記録上明確にする行為。被告人が異論を述べれば、その点も含めて整理し直す契機にはなるが、本来は終了前の手続の中で主張を尽くしておくべきもの(316条の5、316条の24)。実務のポイント:確認の場で初めて『その争点は争いたい』と言い出すより、その前の打合せ段階で弁護人と争点を固めておくほうが圧倒的に有利。確認はあくまで結果の写真撮影であって、撮り直しの場ではない

Q3公判前整理手続って、自分の事件でも必ずやるものなんですか?

全事件ではない。裁判所が必要と認めた事件を職権または当事者の請求で付する(316条の2)が、裁判員裁判の対象事件は法律上必ず公判前整理手続に付される(裁判員法49条)。実務のポイント:付されるかどうかは、争点の複雑さや証拠開示の必要性で決まる。否認事件で争点が多いほど付されやすい。付されたら『重く扱われている』のではなく『整理が要る複雑な事件』というサイン。準備の密度を上げるべき局面だと受け止めるといい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「争点確認は単なる手続的な締めくくりで、本番でいくらでも修正できる」と思われがちだが、深刻さの理解が足りない。この確認は316条の32の失権効と直結しており、確認後に新たな証拠調べを請求するには『やむを得ない事由』の立証が要る。形式的な儀式どころか、防御の弾薬を確定させる実質的な締め切りだ
  • 「確認だから、被告人がサインや異議を述べれば内容を動かせる」と考える人がいるが、問い自体がずれている。確認の目的は当事者の同意を取ることではなく、それまでの整理手続で形成された争点・証拠の結果を記録上明確にすることにある。問うべきは『どう同意を覆すか』ではなく『確認の前に何を盛り込んでおくか』だ
  • あなたから見れば「裁判官が結果を読み上げて終わり」の事務作業だが、法律から見れば、ここが審理対象の範囲を画定する分水嶺。この落差を知らずに臨むと、確認の場で沈黙したことが、本番での主張封じになって自分に返ってくる
比較の観点この条文ほかの条文
手続上の位置316条の24:手続の終了時に行う結果確認316条の2:手続に付する開始決定
316条の32:終了後の証拠調べ請求の制限
主体と行為裁判所が争点・証拠整理の結果を確認裁判所が職権・請求で手続に付する
当事者の追加証拠請求を制限
効果公判の審理対象を画定整理手続が開始される
失権効が発生する

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第273条

台湾も準備程序で争点・証拠を整理し処理結果を確認する。集中審理に向けた準備という機能は日本の公判前整理手続と共通する

韓国
대한민국 형사소송법 제266조의5 이하

韓国の공판준비절차も争点・証拠整理を行い、準備期日の結果を確認する。整理結果の固定という構造は日本と類似する

ドイツ
StPO § 202a・§ 212(Erörterung des Verfahrensstandes)

ドイツには日本のような厳格な失権効を伴う公判前整理手続はないが、裁判所と当事者が手続状況を協議する制度がある。争点固定の度合いは日本ほど強くない

アメリカ
Fed. R. Crim. P. 17.1(Pretrial Conference)

米国連邦の刑事 pretrial conference も審理促進のため争点を整理し、合意事項を記録に残す。当事者主義の下で争点を絞る点は共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたが裁判員裁判の被告人になり、弁護人から「次回で公判前整理手続を終わります」と告げられたら、何を確認すべきか。この日までに主張していないアリバイ、請求していない証人尋問は、原則として本番の法廷に出せなくなる。残り時間は次回期日まで。今のうちに弁護人と全争点を洗い出すかどうかで、判決が変わる
  • 重大事件で起訴され、半年かけて争点整理をしてきた。最終回、裁判官が「争点は正当防衛の成否でよろしいですね」と確認する。あなたが内心「責任能力も争いたい」と思っていても、ここで弁護人が口に出さなければ、その論点は事実上消える。確認は、言わなかった主張を切り捨てる作業でもある
  • 検察官の立場。公判前整理手続で開示した証拠と整理した立証計画が、確認によって固定される。本番で「やっぱりこの証拠も」と追加したくなっても、316条の32の壁は検察側にも等しく立ちはだかる。確認の前に立証構造を完成させておかないと、有罪立証に穴が空く
  • 友人が痴漢事件で否認し、公判前整理手続に付された。「手続なんて形式でしょ」と軽く考えていたら、争点確認の場で防御方針が曖昧なまま終わってしまった。本番で新証拠を出そうとしたが、やむを得ない事由がないとして却下。確認の場の一回が、無罪の可能性を削った

取るべき行動

被害を受けた側:被害者参加人として刑事手続に関わる場合、公判前整理手続そのものには直接参加できないが、検察官を通じて争点整理の結果を把握できる。1. 担当検察官に、確認された争点と立証計画の概要を尋ねる2. 被告人がどの点を争うのか(責任能力、正当防衛、犯人性など)を確認し、本番の証人尋問で何が問われるか心の準備をする3. 損害賠償は刑事の損害賠償命令申立て(一定の重大事件)または別途民事(民法709条)で。刑事の争点が固まった段階で、民事の立証方針も連動して立てる

訴えられた側:1. 弁護人に、確認までに主張する争点と請求する証拠を全部リストアップさせ、漏れがないか一緒に点検する。確認後の追加は316条の32で原則封じられると理解する2. 自分が争いたい論点(アリバイ、責任能力、量刑事情など)が争点に含まれているか、確認の場の前に明示的に伝える3. 必要な証人・書証の取調請求が出ているか確認、出ていなければ終了前に請求する4. 確認内容は記録に残るので、後の控訴審の足場として何が争点とされたかを把握しておく

時効(請求できる期限):決定的な締め切りは『公判前整理手続が終了する時』そのもの。終了後は、やむを得ない事由がない限り新たな証拠調べを請求できない(刑事訴訟法316条の32第1項、失権効)。特定の時効ではなく、この手続上の終了時点が実質的なデッドラインになる(最新の運用は弁護人にご確認ください)

学説

通説:316条の24の確認は、当事者の同意契約ではなく、それまでの整理手続で形成された争点・証拠の結果を記録上明確にする訴訟行為と解される。確認は316条の32の失権効の起算点として機能し、集中審理の実現と被告人の防御権保障の均衡を図る制度的要として位置づけられる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成16年(2004年)新設 平成16年法律第62号により公判前整理手続制度の一部として新設、平成17年(2005年)11月1日施行。争点・証拠を整理して集中審理を実現する制度の終結点として、裁判所に整理結果の確認義務を課した。裁判員制度(平成21年施行)の前提整備の一環

改正の年表

  1. 1.平成16年(2004年) 新設:平成16年法律第62号により公判前整理手続制度の一部として新設、平成17年(2005年)11月1日施行。争点・証拠を整理して集中審理を実現する制度の終結点として、裁判所に整理結果の確認義務を課した。裁判員制度(平成21年施行)の前提整備の一環。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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