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刑事訴訟法

刑事訴訟法 第316条の35

第三百十六条の三十五

第316条の35

被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は、検察官に対し、当該被告事件についてのこの法律の規定による検察官の権限の行使に関し、意見を述べることができる。この場合において、検察官は、当該権限を行使し又は行使しないこととしたときは、必要に応じ、当該意見を述べた者に対し、その理由を説明しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)