第三百五十条の二十五
第350条の25
裁判所は、第三百五十条の二十二の決定があつた事件について、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、当該決定を取り消さなければならない。
一判決の言渡し前に、被告人又は弁護人が即決裁判手続によることについての同意を撤回したとき。
二判決の言渡し前に、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述を撤回したとき。
三前二号に掲げるもののほか、当該事件が即決裁判手続によることができないものであると認めるとき。
四当該事件が即決裁判手続によることが相当でないものであると認めるとき。
2前項の規定により第三百五十条の二十二の決定が取り消されたときは、公判手続を更新しなければならない。