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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第86条

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同一の勾留について第八十二条の請求が二以上ある場合には、勾留の理由の開示は、最初の請求についてこれを行う。その他の請求は、勾留の理由の開示が終つた後、決定でこれを却下しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第86条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第86条の条文原文は「同一の勾留について第八十二条の請求が二以上ある場合には、勾留の理由の開示は、最初の請求についてこれを行う。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第86条は第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第86条の前の条は刑事訴訟法第85条です。
  7. 刑事訴訟法第86条の次の条は刑事訴訟法第87条です。
  8. 刑事訴訟法第86条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第86条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/86
裁判例 4件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法86条は、同一の勾留について開示請求が複数あるとき、最初の一通だけ公開法廷で理由を開示し、残りは開示後に決定で却下すると定める。

Q · 家族が手分けして勾留理由開示を何通も出したら、その分だけ公開法廷は開かれるの?

公開法廷での開示は最初の一通だけで、残りは却下されます

刑事訴訟法86条により、同一の勾留について82条の開示請求が二つ以上重なった場合、勾留理由の開示は最初の請求についてのみ行われます。残りの請求は、開示が終わった後に決定で却下されます。つまり家族が善意でバラバラに請求書を出しても公開法廷の回数は増えません。被拘禁者を公開の場へ出せる数少ない窓口を一つの勾留につき原則一回に集約する規定であり、誰の名で、いつ、どんな準備で一通を出すかを弁護人と設計することが重要になります。

解説

家族が逮捕され、勾留された。あなたは弁護士に頼んで「勾留理由開示」を請求した。同じころ、心配した母親も、兄も、それぞれ別々に請求書を裁判所へ出した。さて、被疑者が公開の法廷に引き出され、裁判官が勾留の理由を口にする機会は、何回訪れるか。答えは一回だ。刑訴法86条は、同一の勾留について82条の開示請求が二つ以上重なったとき、最初の請求についてだけ開示を行い、残りは開示が終わった後に決定で却下すると定めている。一見、ただの事務処理ルールに見える。だが裏を返せば、勾留中の人を公開法廷へ出せる数少ない窓口が、一つの勾留につき原則一発勝負だということだ。家族がバラバラに請求しても窓口は増えない。誰が、いつ、どんな準備をして引き金を引くか。その一回をどう使うかで、保釈交渉の流れも、外部に残る記録も変わってくる。

法的な位置づけ

刑事訴訟法86条は、同一の勾留に対する複数の勾留理由開示請求が競合した場合の処理を定める規定である。最初の請求についてのみ公開法廷で開示を実施し、残余の請求は開示終了後に決定で却下するものとし、同一勾留についての理由開示を原則一回に集約する手続経済の規律として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.請求者を一本化する 勾留理由開示を出す前に、誰の名前で出すかを家族と弁護人で決める。配偶者・直系親族・兄弟姉妹は刑訴法82条で請求権者だが、バラバラに出すと競合分が86条で却下されるため、一通に絞る
  2. 2.弁護人と引き金のタイミングを設計 保釈請求や勾留取消し(刑訴法87条)、準抗告の段取りと噛み合うタイミングを弁護人と相談する。同一勾留での開示は実質一回なので、ぶっつけ本番にせず争点を整理してから出す
  3. 3.公開法廷で意見を述べる準備 刑訴法84条により本人・弁護人は法廷で意見を述べられる。何を述べ、何を記録に残すかを弁護人と詰める。罪を認めていない旨、取調べ状況の問題点などを整理する
  4. 4.開示法廷を傍聴し次の一手につなげる 開示法廷は公開なので家族は傍聴して本人の様子と争点を確認する。開示された理由を踏まえ、勾留取消し・準抗告・保釈請求へ接続する

よくある質問 AI による整理

Q1勾留理由開示とは何ですか?

勾留されている人を公開の法廷に出し、裁判官が勾留の理由を告げる手続です。刑訴法82条以下が定め、起訴前の被疑者も請求でき、本人や弁護人が意見を述べられます。

Q2勾留理由開示の請求は誰ができますか?

被疑者・被告人本人、弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人が請求できます(刑訴法82条2項)。

Q3勾留理由開示は何回まで請求できますか?

同一の勾留について実質一回です。請求が競合すると最初の一通だけ開示され、他は開示後に決定で却下されます(刑訴法86条)。

Q4被疑者勾留でも勾留理由開示はできますか?

できます。起訴前の被疑者勾留にも刑訴法207条で準用され、警察・検察段階でも公開法廷での理由開示を求められます。

Q5勾留理由開示の法廷で本人は発言できますか?

できます。刑訴法84条により、被疑者・被告人と弁護人は法廷で意見を述べる機会が与えられます。記録に残せる数少ない場です。

Q6勾留理由開示と勾留取消しはどう違いますか?

開示は理由を公開法廷で示す手続、取消しは勾留自体を解く手続(刑訴法87条)です。開示で得た材料を取消しや保釈につなげます。

Q7接見禁止でも勾留理由開示はできますか?

できます。接見禁止下でも開示法廷は公開のため、家族は傍聴して本人の様子を確認できます。数少ない本人接触の機会になります。

Q8勾留理由開示の請求に期限はありますか?

特定の出訴期限はありませんが、請求できるのは勾留が継続している間に限られます。取消しや保釈で身柄が解かれると利益が失われます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1家族みんなで開示請求を出せば、それだけ裁判所が真剣に見てくれるんじゃないですか?

残念ながら逆です。同じ勾留について複数の請求が重なると、最初の一通についてだけ開示が行われ、ほかは法廷が終わった後に決定で却下されます(刑訴86条)。数を出しても公開法廷の回数は増えません。実務のポイント:弁護人は、家族が善意でバラバラに請求書を出すのをむしろ嫌います。一本化して、保釈や勾留取消しの段取りと合わせて出すのが定石。請求する前に必ず弁護人と誰の名前でいつ出すかを揃えてください

Q2勾留理由開示って、結局『なぜ捕まったか』を教えてもらうだけの手続でしょう?

理由を聞くのは表向きの目的で、実務での本当の使いどころは別にあります。起訴前の被疑者を公開の法廷に出し、本人や弁護人が意見を述べ(刑訴84条)、その内容を記録に残せる、数少ない正規の機会です。実務のポイント:ベテラン弁護人は、開示法廷を勾留取消し(刑訴87条)や保釈に向けた地ならしとして使います。理由を聞く制度だと思って一回を無駄に消費すると、86条で二度目は実質ありません。一発をどう使うかが勝負です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「家族が手分けして何通も開示請求を出せば、それだけ裁判所を動かせる」と思いがちだが、逆効果に近い。同一勾留についての二通目以降は86条で却下されるだけ。数で押すのではなく、一通を弁護人と設計して出すのが正解
  • 勾留理由開示を「なぜ捕まったのか理由を教えてもらう手続」とだけ理解している人が多い。だが実務での主な狙いはそこではない。弁護側はこの公開法廷を、被疑者を人前に出し、意見を述べさせ、保釈や勾留取消し(刑訴87条)に向けた記録を作る場として使う。理由を聞く制度だと思っているうちは、この武器の半分しか握っていない
  • 「開示請求は何度でもやり直せる」と考えている人もいるが、同一の勾留について一度開示が行われれば、同じ勾留を理由にした再請求は実益が乏しく、競合分は86条で却下される。勾留が延長・更新され状況が変わった局面をどう捉えるかが、二度目を意味あるものにできるかの分かれ目になる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割86条:同一勾留で開示請求が競合したときの処理(最初の一通のみ開示、他は却下)82条:開示請求の権利者と要件
84条:理由の告知と意見陳述の機会
誰の場面か複数人・複数回の請求が重なった場面請求する入口の場面
法廷で開示が行われる場面
効果二通目以降は開示終了後に決定で却下請求権者は公開法廷での開示を求められる
本人・弁護人が意見を述べられる
実務での使いどころ請求を一本化し一回を戦略的に使う判断材料誰の名前で出すかの確認
記録づくり・保釈への布石

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
提審法第1条・刑事訴訟法第101条以下

台湾は提審法で被逮捕拘禁者の提審請求を保障し、羈押審査で理由を示す。請求競合の専用規定は持たない点で日本と異なる

韓国
대한민국 형사소송법 제214조의2

韓国は逮捕・拘束の適否審査(適否審)で裁判所が拘束の当否を判断する。公開法廷での理由開示という構成は日本独自の色彩が強い

ドイツ
StPO § 117–118

ドイツは Haftprüfung(勾留審査)で被疑者の請求に基づき裁判官が勾留の継続を審査する。口頭審理(mündliche Verhandlung)の枠組みが近い

アメリカ
Gerstein v. Pugh, 420 U.S. 103 (1975)

米国は逮捕後速やかな probable cause hearing を要求し、habeas corpus で拘禁の適法性を争う。手続構造は異なるが拘禁理由を司法審査に乗せる点で共通

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、勾留された家族のために、あなたと弁護士が同じ週に別々の開示請求を出していたら、どうなる? 開示法廷が開かれるのは先に出した一通についてだけ。後から出した請求は、法廷終了後に決定で却下される。二度目のチャンスを期待して二重に出しても、回数は増えない
  • 勾留されている本人として、あなたは公開法廷で一言述べたい。罪を認めていない、取調べの状況がおかしい、その声を記録に残したい。勾留理由開示の法廷は、起訴前の被疑者が公の場で発言できる、数少ない正規の窓口だ。86条がある以上、この一回を弁護人と綿密に設計してから請求する
  • 逮捕から勾留決定まで進み、接見禁止までついた。家族は本人に会えず、何が起きているのか分からない。残された時間で動けるのは、勾留理由開示の請求と準抗告くらい。家族の誰か一人が、弁護人と歩調を合わせて一通だけ請求する。バラ撒きは却下されるだけで意味がない

取るべき行動

被害を受けた側:勾留された家族のために動く側なら、1. まず誰が請求するかを一本化する。あなた(配偶者・直系親族・兄弟姉妹は刑訴82条で請求権者)と弁護人がバラバラに出すと競合分が86条で却下される2. 弁護人と相談し、保釈請求や勾留取消し(刑訴87条)の段取りと噛み合うタイミングで一通だけ出す3. 開示法廷は公開なので、傍聴して本人の様子を確認し、何が争点かを把握する4. 接見禁止下では数少ない本人接触の機会として位置づける

訴えられた側:あなた自身が勾留されている本人なら、1. 弁護人に勾留理由開示を請求するか相談する。これは起訴前でも公開法廷で発言できる正規の窓口(刑訴82条、被疑者勾留にも207条で準用) 2. 法廷で何を述べるか弁護人と詰める。84条で被疑者・被告人にも意見陳述の機会がある3. 一つの勾留について開示は実質一回(86条)なので、ぶっつけ本番にせず争点を整理してから引き金を引く4. 開示で得た理由を踏まえ、勾留取消し・準抗告・保釈へつなげる

時効(請求できる期限):特定の出訴期限はないが、請求できるのは勾留が継続している間に限られる。勾留が取り消され、又は起訴後に保釈されれば請求の利益が失われる。請求があれば開示期日はなるべく速やかに定められる運用なので、動くなら勾留中に早く動くほどよい(最新の運用・期日基準は事案ごとにご確認ください)

学説

通説:勾留理由開示は憲法34条後段を具体化する手続であり、86条は同一勾留について開示を原則一回に集約することで権利保障と手続経済・濫用防止の均衡を図る規定と解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定に伴い、勾留理由開示制度(82条以下)の一部として、請求競合時の処理を定める86条が置かれた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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