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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第95条の4

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  1. 裁判所は、被告人の逃亡を防止し、又は公判期日への出頭を確保するため必要があると認めるときは、保釈を許す決定又は第九十五条第一項前段の決定を受けた被告人に対し、その住居、労働又は通学の状況、身分関係その他のその変更が被告人が逃亡すると疑うに足りる相当な理由の有無の判断に影響を及ぼす生活上又は身分上の事項として裁判所の定めるものについて、次に掲げるところに従つて報告をすることを命ずることができる。
  2. 一裁判所の指定する時期に、当該時期における当該事項について報告をすること。
  3. 二当該事項に変更が生じたときは、速やかに、その変更の内容について報告をすること。
  4. 2.裁判所は、前項の場合において、必要と認めるときは、同項の被告人に対し、同項の規定による報告を裁判所の指定する日時及び場所に出頭してすることを命ずることができる。
  5. 3.裁判所は、第一項の規定による報告があつたときはその旨及びその報告の内容を、同項(第一号に係る部分に限る。)の規定による報告がなかつたとき又は同項(第二号に係る部分に限る。)の規定による報告がなかつたことを知つたときはその旨及びその状況を、それぞれ速やかに検察官に通知しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第95条の4は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第95条の4の条文原文は「裁判所は、被告人の逃亡を防止し、又は公判期日への出頭を確保するため必要があると認めるときは、保釈を許す決定又は第九十五条第一項前段の決定を受けた被告人に対し、そ…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第95条の4は第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第95条の4の前の条は刑事訴訟法第95条の3です。
  7. 刑事訴訟法第95条の4の次の条は刑事訴訟法第96条です。
  8. 刑事訴訟法第95条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第95条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第95条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/95_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法95条の4は、裁判所が保釈中の被告人に住居・労働・通学などの生活事項の定期報告と変更時の速やかな報告を命じうると定める。怠れば検察官に通知される。

Q · 保釈されたら、引っ越しや転職は自由にしていいの?

報告命令が付くと、変更を裁判所に速やかに報告する義務があります

刑事訴訟法95条の4により、裁判所は逃亡防止と出頭確保のため必要と認めるとき、保釈中の被告人に住居・労働・通学・身分関係などの生活事項について、指定時期の定期報告と変更時の速やかな報告を命じることができます。引っ越し・転職・退学そのものは禁止されませんが、報告を怠ったり隠したりすると、その事実は速やかに検察官へ通知され(同条3項)、保釈取消し(96条)の引き金になりえます。

解説

保釈されたあなたは、もう自由の身だと思っているかもしれない。だが2023年(令和5年)の刑事訴訟法改正で新設されたこの条文は、その感覚を覆す。裁判所は、被告人が逃げるのを防ぎ、公判への出頭を確保するために必要と認めれば、あなたの住居、仕事、通学、身分関係といった「逃亡を疑うに足りる相当な理由」の判断に関わる生活事項について、定期的な報告と、変更が生じたときの速やかな報告を命じることができる。引っ越し、転職、退学、それらを黙っていることが許されない。さらに裁判所は、指定した日時と場所に出頭して報告せよと命じることもできる。報告をしなかったり、変更を隠したりすれば、その事実は速やかに検察官へ通知される(同条第3項)。保釈という「条件付きの自由」の中身を可視化した装置である。自由の代償として、あなたは自分の生活を定期的に裁判所へ開示し続ける立場に置かれる。

法的な位置づけ

刑事訴訟法95条の4は報告命令を定める規定であり、裁判所が保釈又は勾留執行停止を受けた被告人に対し、逃亡の疑いの判断に影響する生活上・身分上の事項について、指定時期の定期報告および変更時の速やかな報告を命じうる旨を規定する。2023年改正で新設された逃亡防止のための制度である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.報告命令の決定書で範囲と時期を正確に把握 保釈決定に付された報告命令の決定書を読み、「報告事項」「報告時期」「出頭の要否」を正確に把握する。曖昧な箇所は自己判断で省略せず、弁護人を通じて裁判所に確認した記録を残す
  2. 2.定期報告の指定時期をカレンダー登録 裁判所が指定した定期報告の時期をカレンダーやリマインダーに登録する。失念がそのまま「不報告」となり検察官へ通知されるため、複数手段で通知設定する
  3. 3.生活の変更は実行前または直後に速やかに報告 転居・転職・退学・身分関係の変更が生じたら、実行前または直後に書面で速やかに報告し、提出記録を残す。事前に動けば「逃亡を隠す意図なし」と評価されやすい
  4. 4.出頭命令が出たら指定日時を最優先 同条2項の出頭命令が出た場合、指定された日時・場所への出頭を最優先する。やむを得ず行けないときは、無断欠席せず事前に理由を裁判所へ伝える
  5. 5.報告漏れに気づいたら直ちに事後報告 報告を失念したと気づいたら放置せず直ちに事後報告し、遅れた理由を疎明する書面を出す。検察官に通知される前の自主的な事後報告は、逃亡の意図がないことの有力な証拠になる

よくある質問 AI による整理

Q1報告命令とは何ですか?

保釈中の被告人に、住居・労働・通学・身分関係などの生活事項を裁判所へ定期報告し、変更時には速やかに報告させる命令です。刑事訴訟法95条の4が根拠で、2023年改正で新設されました。

Q2刑事訴訟法95条の4はいつ新設されましたか?

2023年(令和5年)の刑事訴訟法改正で新設されました。カルロス・ゴーン被告の国外逃亡事件などを契機とした逃亡防止策の一環です。

Q3報告しないとどうなりますか?

報告がなかった事実は速やかに検察官へ通知されます(同条3項)。それ自体で即取消しではありませんが、保釈取消し(96条)の審理を招き、保証金没取のリスクにつながります。

Q4出頭して報告するよう命じられることはありますか?

あります。同条2項により、裁判所は必要と認めるとき、指定した日時・場所に出頭して報告するよう命じることができます。書面提出だけで足りない場合があります。

Q5報告事項の範囲はどこまでですか?

住居・労働・通学の状況、身分関係その他、逃亡を疑う相当な理由の判断に影響する生活上・身分上の事項のうち、裁判所が決定書で具体的に定めたものです。範囲は事案ごとに異なります。

Q6保釈中に転職したらいつ報告すればいいですか?

変更が生じたとき「速やかに」報告する必要があります(同条1項2号)。明確な日数の定めはありませんが、合理的理由なく遅れると不報告と評価されえます。

Q7報告命令は拒否できますか?

保釈の条件として命じられるため、拒否すれば保釈が認められない、または取り消される可能性があります。範囲が過大なら、その範囲自体の見直しを申し立てる余地があります。

Q8報告命令は誰に通知されますか?

報告があったときはその内容が、報告がなかったときはその旨と状況が、いずれも速やかに検察官へ通知されます(同条3項)。検察官が取消し請求を検討する材料になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保釈中にちょっと旅行で家を空けるのも、報告しないとダメですか?

一時的な不在と「住居の変更」は別物です。報告対象は通常、生活の本拠の変更(転居)であり、短期旅行そのものは住居変更にあたりません(刑事訴訟法95条の4第1項)。ただし保釈条件として別途「旅行・宿泊の制限」が付されている場合はそちらに従う必要があります。実務のポイント:報告事項の具体的範囲は決定書ごとに裁判所が定めます。どこからが報告対象か曖昧なときは、自己判断で省略せず弁護人経由で裁判所に確認した記録を残すのが、後の「隠した」という評価を防ぐ最も確実な方法です

Q2報告をうっかり忘れただけで、本当に保釈は取り消されるんですか?

一回の失念で即取消しとは限りません。95条の4第3項は不報告を検察官に通知するまでを定め、取消しの可否は別途96条で裁判所が判断します。故意の隠蔽か単なる失念か、その後の対応が誠実かが分かれ目です。実務のポイント:弁護士が必ず助言するのは「気づいた瞬間に自分から報告する」こと。検察官に指摘される前の自主的な事後報告は、逃亡の意図がないことの何よりの証拠になり、取消し審理での評価を大きく左右します

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保釈されたら自由に生活できる」と思っているが、報告命令が付くと、住居・仕事・通学・身分関係の変更を裁判所に開示し続ける義務を負う。自由は「監視付き」に変わる
  • 報告義務があること自体は知っていても、「速やかに」の重さを知らない人が多い。変更報告の遅れは単なる手続ミスではなく、逃亡を疑う材料を隠したと評価され、保釈取消し(刑事訴訟法96条)の引き金になりうる。深刻度の認識が抜けている
  • あなたから見れば「ちょっと引っ越しただけ」。だが裁判所から見れば、それは逃亡可能性の判断に直結する生活事項の変動だ。この視点の落差が、軽い気持ちの転居を保釈取消しの理由に変える
比較の観点この条文ほかの条文
条文の機能95条の4:生活事項の報告命令(逃亡防止の継続的監視)93条:保釈の条件・保証金(解放時の担保設定)
96条:保釈・執行停止の取消しと保証金没取(違反の帰結)
発動の局面保釈・執行停止の許可とともに、必要と認めるとき付される保釈を許す際に必ず保証金額を定める
条件違反・逃亡等の事由が生じたとき
被告人への効果住居・労働・通学等の継続的な開示義務を負う保証金の納付義務を負う
再勾留・保証金没取のリスクが現実化する
不履行の効果不報告は速やかに検察官へ通知される(同条3項)保証金を納めなければ釈放されない
取消し決定により身柄が再拘束されうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第116条之2

台湾も具保・限制住居に付随して定期報到(定期報告)や住居変更の届出を命じうる点で、逃亡防止の代替処分として機能が近い

韓国
대한민국 형사소송법 제98조

韓国は保釈条件として住居制限や出席保証等を定めうるが、日本のような独立した『生活事項の継続報告命令』としての明文化の度合いは異なる

ドイツ
StPO § 116

ドイツは勾留状の執行停止に際し、定期的に裁判所・警察へ出頭報告する Meldeauflage を付しうる点で機能的に類似する

アメリカ
18 U.S.C. § 3142

米国は公判前釈放の条件として定期的な報告(report regularly)や転居の事前通知を課しうるが、保証金中心ではなく条件付き釈放を原則とする点で運用思想が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 保釈中に転職が決まったら、いつ裁判所に報告すればいい? 条文は「速やかに」としか書いていない。数日放置しただけでも報告を怠ったと評価され、検察官に通知が飛ぶ。そこから保釈取消しの審理が始まる引き金になりうる
  • 裁判所から「来週月曜、出頭して生活状況を報告せよ」と命じられた。あと5日。出頭しなければ、それ自体が逃亡の兆候と見なされかねない。仕事を休んででも行くしかない。
  • あなたの家族が保釈された。引っ越しを手伝おうとしたが、転居先を裁判所に報告する前に勝手に動くと、本人の報告義務違反のリスクが生じる。家族の善意が、本人の立場を悪くすることがある
  • 公判を抱えるあなたが、生活が苦しくて実家に戻ろうと考えた。住居の変更は報告対象だ。報告を前提に動けば問題ないが、黙って移れば「逃亡を疑う相当な理由」の判断材料を裁判所から隠したと受け取られる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 報告命令の決定書で「報告事項」「報告時期」「出頭の要否」を正確に把握、曖昧なら弁護人を通じて裁判所に確認2. 住居・仕事・通学・身分関係に変更が生じたら、実行前または直後に書面で「速やかに」報告し、提出記録を残す3. 定期報告の指定時期はカレンダーに登録、失念が即「不報告」になる4. 出頭命令が出たら指定日時を最優先、やむを得ず行けないなら事前に理由を裁判所へ伝える

訴えられた側:1. 報告漏れに気づいたら、放置せず直ちに事後報告し、遅れた理由を疎明する書面を出す2. 検察官に通知された後でも、弁護人を通じて「逃亡の意図はなかった」事情(生活の継続性、これまでの出頭実績)を積み上げる3. 保釈取消し(刑事訴訟法96条)の審理になれば保証金没取のリスクも視野に、誠実な対応の記録で取消しの相当性を争う4. 報告事項の範囲が過大なら、その範囲自体の見直しを申し立てる余地もある

時効(請求できる期限):報告に固定の時効はない。定期報告は「裁判所の指定する時期」、変更報告は変更が生じたとき「速やかに」が起算点。「速やかに」に明確な日数の定めはないが、合理的な理由なく遅滞すると不報告と評価されうる(最新の運用状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)法律第28号 勾留・保釈をめぐる逃亡防止策の一環として新設。保釈又は勾留の執行停止を受けた被告人に対し、住居・労働・通学・身分関係等の生活上又は身分上の事項の報告を命じる制度を導入。国外逃亡事件等を契機とする改正パッケージの一部(施行時期は段階的、最新の施行状況をご確認ください)

改正の年表

  1. 1.令和5年(2023年) 新設:令和5年法律第28号により新設。国外逃亡事件等を契機とする逃亡防止策の一環として、保釈・勾留執行停止を受けた被告人への生活事項の報告命令制度を導入(施行時期は段階的、最新の施行状況をご確認ください)

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刑事訴訟法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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