私立学校法 第100条(役員及び評議員に対する報酬等)
- 学校法人は、役員及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下この条において同じ。)について、文部科学省令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該学校法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めなければならない。
- 2.学校法人は、前項の規定により定められた報酬等の支給の基準に従つて、その役員及び評議員に対する報酬等を支給しなければならない。
この条文の基本情報
役員及び評議員に対する報酬等とは何ですか?
定義役員及び評議員に対する報酬等とは、私立学校法第100条に定められた規定で、「学校法人は、役員及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第100条(役員及び評議員に対する報酬等)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第100条の条文原文は「学校法人は、役員及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。」で始まります。
- 私立学校法第100条は第四節 予算及び事業計画等に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第100条の前の条は私立学校法第99条です。
- 私立学校法第100条の次の条は私立学校法第101条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第100条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/100