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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

私立学校法 第一節 通則

第16条〜第22条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 私立学校法第一節 通則は、第16条〜第22条の全 7 条で構成されています。
  2. 私立学校法第一節 通則が属する私立学校法の法令番号は昭和二十四年法律第二百七十号です。
  3. 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
  4. 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(学校法人の責務)

第16条

別タブ ↗

学校法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その設置する私立学校の教育の質の向上及びその運営の透明性の確保を図るよう努めなければならない。

(資産)

第17条

別タブ ↗

学校法人は、その設置する私立学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金並びにその設置する私立学校の経営に必要な財産を有しなければならない。

2前項に規定する私立学校に必要な施設及び設備についての基準は、別に法律で定めるところによる。

(機関の設置)

第18条

別タブ ↗

学校法人は、理事、理事会、監事、評議員及び評議員会並びに理事選任機関を置かなければならない。

2学校法人は、前項に規定するもののほか、寄附行為をもつて定めるところにより、会計監査人を置くことができる。

3理事の定数は五人以上、監事の定数は二人以上、評議員の定数は六人以上とし、それぞれ寄附行為をもつて定める。この場合において、寄附行為をもつて定める評議員の定数は、寄附行為をもつて定める理事の定数を超える数でなければならない。

4会計監査人を置く場合にあつては、その定数は、寄附行為をもつて定める。

(収益事業)

第19条

別タブ ↗

学校法人は、その設置する私立学校の教育に支障のない限り、その収益を私立学校の経営に充てるため、収益を目的とする事業を行うことができる。

2前項の事業の種類は、私立学校審議会又は学校教育法第九十五条に規定する審議会等(以下「私立学校審議会等」という。)の意見を聴いて、所轄庁が定める。所轄庁は、その事業の種類を公告しなければならない。

3第一項の事業に関する会計は、当該学校法人の設置する私立学校の経営に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。

(特別の利益供与の禁止)

第20条

別タブ ↗

学校法人は、その事業を行うに当たり、その理事、監事、評議員、職員その他の政令で定める学校法人の関係者に対し特別の利益を与えてはならない。

(住所)

第21条

別タブ ↗

学校法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

(登記)

第22条

別タブ ↗

学校法人は、政令の定めるところにより、登記しなければならない。

2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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