(理事選任機関)
第29条
別タブ ↗理事選任機関の構成、運営その他理事選任機関に関し必要な事項は、寄附行為をもつて定める。
(理事選任機関)
理事選任機関の構成、運営その他理事選任機関に関し必要な事項は、寄附行為をもつて定める。
(理事の選任等)
理事は、私立学校を経営するために必要な知識又は経験及び学校法人の適正な運営に必要な識見並びに社会的信望を有する者のうちから、寄附行為をもつて定めるところにより、理事選任機関が選任する。
2理事選任機関は、理事を選任するときは、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
3理事選任機関は、理事を選任する場合に、文部科学省令で定めるところにより、理事の総数が五人(五人を超える員数を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その員数)を下回ることとなるときに備えて補欠の理事を選任することができる。
4学校法人と理事との関係は、委任に関する規定に従う。
(理事の資格及び構成)
次に掲げる者は、理事となることができない。
一法人
二心身の故障のため職務の適正な執行ができない者として文部科学省令で定めるもの
三学校教育法第九条各号のいずれかに該当する者
四この法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
五学校法人が第百三十五条第一項の規定による所轄庁の解散命令により解散を命ぜられた場合において、その解散の日前三十日以内に当該学校法人の役員であつた者でその解散の日から二年を経過しないもの
2第三十三条第三項若しくは第四十八条第二項の訴えに基づく確定判決によつて学校法人の役員を解任され、又は第百三十三条第十項の規定による勧告を受けて学校法人の役員を解任され、解任の日から二年を経過しない者(第四十六条第一項第二号及び第六十二条第二項において「被解任役員」という。)は、当該学校法人の理事となることができない。
3理事は、監事又は評議員を兼ねることができない。
4理事には、次に掲げる者が含まれなければならない。
一当該学校法人の設置する私立学校(二以上の私立学校を設置する学校法人にあつては、そのいずれか一以上の私立学校)の校長(学長及び園長を含む。第三十六条第三項第三号において同じ。)
二その選任の際現に当該学校法人の役員及び職員並びに子法人役員(子法人(学校法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。以下同じ。)の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)及び子法人に使用される者のいずれでもない者
5理事が再任される場合において、当該理事がその最初の選任の際現に当該学校法人の役員及び職員並びに子法人役員及び子法人に使用される者のいずれでもなかつた場合についての前項の規定の適用については、当該理事をその再任の際現に当該学校法人の役員及び職員並びに子法人役員及び子法人に使用される者のいずれでもない者とみなす。
6理事は、他の二人以上の理事、一人以上の監事又は二人以上の評議員と特別利害関係(一方の者が他方の者の配偶者又は三親等以内の親族である関係その他特別な利害関係として文部科学省令で定めるものをいう。以下同じ。)を有するものであつてはならない。
7他の理事のいずれかと特別利害関係を有する理事の数は、理事の総数の三分の一を超えてはならない。
(理事の任期)
理事の任期は、選任後寄附行為をもつて定める期間以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する第六十九条第一項の定時評議員会の終結の時までとする。この場合において、寄附行為をもつて定める期間は、四年以内とする。
2前項の規定により理事について寄附行為をもつて定める期間は、第四十七条第一項の規定により監事について寄附行為をもつて定める期間及び第六十三条第一項の規定により評議員について寄附行為をもつて定める期間を超えてはならない。
3第一項の規定は、寄附行為をもつて、任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期を当該退任した理事の任期の満了する時までとすることを妨げない。
(理事の解任)
理事選任機関は、理事が次の各号のいずれかに該当するときは、寄附行為をもつて定めるところにより、当該理事を解任することができる。
一職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
二心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
三その他寄附行為をもつて定める事由があるとき。
2理事が前項各号のいずれかに該当するときは、評議員会は、当該理事の解任を理事選任機関に求めることができる。
3前項の場合において、理事の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があつたにもかかわらず、当該理事の解任を求める旨の議案が評議員会において否決されたとき、又は当該理事の解任を求める旨の評議員会の決議があつた日から二週間以内に理事選任機関による解任がされなかつたときは、評議員は、当該議案が否決された日又は当該決議があつた日から二週間を経過した日から三十日以内に、当該理事の解任を請求する訴えを提起することができる。
(理事に欠員を生じた場合の措置)
理事が任期の満了又は辞任により退任し、これによつて理事の総数が五人(五人を超える員数を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その員数。次項において同じ。)を下回ることとなつた場合には、その退任した理事は、新たに選任された理事(同項の一時理事の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
2理事の総数が五人を下回ることとなつた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、一時理事の職務を行うべき者を選任することができる。
3理事のうち、その定数の五分の一を超えるものが欠けたときは、一月以内に補充しなければならない。
(一般社団・財団法人法の規定の準用)
一般社団・財団法人法第二百八十五条及び第二百八十六条の規定は、第三十三条第三項の規定による理事の解任の訴えについて準用する。
(理事会の職務等)
理事会は、全ての理事で組織する。
2理事会は、次に掲げる職務を行う。
一学校法人の業務を決定すること。
二第三十九条第一項に規定する業務執行理事等その他の学校法人の業務を執行する理事の業務の執行を監督すること。
三この法律の他の規定により理事会の決議を要する事項について決議すること。
四前三号に掲げるもののほか、この法律の他の規定により理事会が行うこととされた職務
五前各号に掲げるもののほか、寄附行為をもつて定めるところにより理事会が行うこととされた職務
3理事会は、学校法人の業務に係る次に掲げる事項の決定を理事に委任することができない。
一重要な資産の処分及び譲受け
二多額の借財
三学校法人の設置する私立学校の校長その他の重要な役割を担う職員の選任及び解任
四従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
五理事の職務の執行が法令及び寄附行為に適合することを確保するための体制その他学校法人の業務の適正を確保するために必要なものとして文部科学省令で定める体制の整備
六予算及び事業計画の作成又は変更
七第百条第一項に規定する報酬等の支給の基準の策定又は変更
八収益を目的とする事業に関する重要事項
九前各号に掲げるもののほか、学校法人の業務に関する重要事項
4理事会は、前項第一号、第二号又は第六号から第八号までに掲げる事項についての決定をするときは、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
(理事長、代表業務執行理事及び業務執行理事)
学校法人には理事長一人を置くものとし、寄附行為をもつて定めるところにより、理事のうちから、理事会が選定する。
2学校法人は、寄附行為をもつて定めるところにより、代表業務執行理事又は業務執行理事を置くことができる。
3代表業務執行理事は、寄附行為をもつて定めるところにより、理事(理事長を除く。)のうちから、理事会が選定する。
4業務執行理事は、寄附行為をもつて定めるところにより、理事(理事長及び代表業務執行理事を除く。)のうちから、理事会が選定する。
5理事長、代表業務執行理事及び業務執行理事は、次項から第八項までの規定に従い、学校法人の業務を執行する。
6理事長は、学校法人を代表し、その業務を総理する。
7代表業務執行理事は、寄附行為をもつて定めるところにより学校法人を代表し、理事会の定めるところにより理事長を補佐して学校法人の業務を掌理する。
8業務執行理事は、理事会の定めるところにより、理事長を補佐して学校法人の業務を掌理する。
9理事長及び代表業務執行理事の学校法人を代表する権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(理事の忠実義務)
理事は、法令及び寄附行為を遵守し、学校法人のため忠実にその職務を行わなければならない。
(理事の報告義務等)
第三十七条第五項の規定により学校法人の業務を執行する理事長、代表業務執行理事及び業務執行理事(第九十四条第一項及び第二項において「業務執行理事等」という。)は、毎会計年度に四月を超える間隔で二回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
2理事は、評議員会において、評議員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が会議の目的である事項に関しないものである場合その他正当な理由がある場合として文部科学省令で定める場合は、この限りでない。
(一般社団・財団法人法の規定の準用)
一般社団・財団法人法第七十八条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十五条及び第九十二条第二項の規定は、学校法人について準用する。この場合において、一般社団・財団法人法第七十八条中「代表理事その他の代表者」とあるのは「理事長及び代表業務執行理事」と、一般社団・財団法人法第八十条中「代表理事」とあるのは「理事長若しくは代表業務執行理事」と、一般社団・財団法人法第八十二条中「代表理事」とあるのは「理事長及び代表業務執行理事」と、一般社団・財団法人法第八十四条第一項中「社員総会」とあるのは「理事会」と、「承認」とあるのは「決議による承認」と、一般社団・財団法人法第八十五条中「社員(監事設置一般社団法人にあっては、監事)」とあるのは「監事」と読み替えるものとする。
(理事会の招集)
理事会は、寄附行為をもつて定めるところにより、各理事が招集する。ただし、理事会を招集する理事を寄附行為をもつて又は理事会で定めたときは、その理事が招集する。
2前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた理事(以下この項及び第五十七条第一項において「理事会招集担当理事」という。)以外の理事は、理事会招集担当理事に対し、会議の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
3前項の規定による請求をした日から五日以内に、その請求の日から二週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
(理事会の決議)
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。
2前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる理事会の決議は、当該各号に定める方法により行わなければならない。
一第百八条第一項の理事会の決議議決に加わることができる理事の数の三分の二(これを上回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて決する方法
二第百九条第一項第一号及び第百二十六条第一項の理事会の決議理事の総数の三分の二(これを上回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて決する方法
3前二項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
4学校法人は、寄附行為をもつて定めるところにより、理事が書面又は学校法人の使用に係る電子計算機と理事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて文部科学省令で定めるものにより理事会の議決に加わることができるものとすることができる。
(理事会の議事録)
理事会の議事については、文部科学省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2前項の議事録が書面をもつて作成されているときは、理事会に出席した理事(議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を当該理事会で定めた二人以上の理事とする旨の寄附行為の定めがある場合にあつては、当該理事)及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
3第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、文部科学省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
4理事会の決議に参加した理事であつて第一項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
5学校法人は、理事会の日から十年間、第一項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
6債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。
一第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて当該学校法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
7裁判所は、債権者が前項の請求に係る閲覧を行い、又は債権者に対し同項の請求に係る書面の交付若しくは電磁的記録に記録された事項の提供を行うことにより、当該学校法人に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項の許可をすることができない。
(一般社団・財団法人法の規定の準用)
一般社団・財団法人法第九十四条及び第九十八条の規定は、理事会について準用する。この場合において、一般社団・財団法人法第九十四条第一項中「定款」とあるのは「寄附行為」と、一般社団・財団法人法第九十八条第二項中「第九十一条第二項」とあるのは「私立学校法第三十九条第一項」と読み替えるものとする。
2一般社団・財団法人法第二百八十七条第一項、第二百八十八条、第二百八十九条(第一号に係る部分に限る。)、第二百九十条本文、第二百九十一条(第二号に係る部分に限る。)、第二百九十二条本文、第二百九十四条及び第二百九十五条の規定は、前条第六項の許可の申立てに係る事件について準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)