私立学校法 第39条(理事の報告義務等)
- 第三十七条第五項の規定により学校法人の業務を執行する理事長、代表業務執行理事及び業務執行理事(第九十四条第一項及び第二項において「業務執行理事等」という。)は、毎会計年度に四月を超える間隔で二回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
- 2.理事は、評議員会において、評議員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が会議の目的である事項に関しないものである場合その他正当な理由がある場合として文部科学省令で定める場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
理事の報告義務等とは何ですか?
定義理事の報告義務等とは、私立学校法第39条に定められた規定で、「第三十七条第五項の規定により学校法人の業務を執行する理事長、代表業務執行理事及び業務執行理事(第九十四条第一項及び第二項において「業務執行理事等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校法第39条(理事の報告義務等)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
- 私立学校法第39条の条文原文は「第三十七条第五項の規定により学校法人の業務を執行する理事長、代表業務執行理事及び業務執行理事(第九十四条第一項及び第二項において「業務執行理事等」という。」で始まります。
- 私立学校法第39条は第二目 理事会及び理事の職務等に置かれています。
- 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校法第39条の前の条は私立学校法第38条です。
- 私立学校法第39条の次の条は私立学校法第40条です。
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- 正式書式
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270 - 本サイト収録
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/39