ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

私立学校法 第四節 予算及び事業計画等

第98条〜第100条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 私立学校法第四節 予算及び事業計画等は、第98条〜第100条の全 3 条で構成されています。
  2. 私立学校法第四節 予算及び事業計画等が属する私立学校法の法令番号は昭和二十四年法律第二百七十号です。
  3. 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
  4. 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(会計年度)

第98条

別タブ ↗

学校法人の会計年度は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

(予算及び事業計画)

第99条

別タブ ↗

学校法人は、毎会計年度、予算及び事業計画を作成しなければならない。

(役員及び評議員に対する報酬等)

第100条

別タブ ↗

学校法人は、役員及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下この条において同じ。)について、文部科学省令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該学校法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めなければならない。

2学校法人は、前項の規定により定められた報酬等の支給の基準に従つて、その役員及び評議員に対する報酬等を支給しなければならない。

私立学校法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる