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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

私立学校法 第三節 機関

第29条〜第97条・全 69 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 私立学校法第三節 機関は、第29条〜第97条の全 69 条で構成されています。
  2. 私立学校法第三節 機関が属する私立学校法の法令番号は昭和二十四年法律第二百七十号です。
  3. 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
  4. 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一款 理事会及び理事
第一目 理事の選任及び解任等

(理事選任機関)

第29条

別タブ ↗

理事選任機関の構成、運営その他理事選任機関に関し必要な事項は、寄附行為をもつて定める。

(理事の選任等)

第30条

別タブ ↗

理事は、私立学校を経営するために必要な知識又は経験及び学校法人の適正な運営に必要な識見並びに社会的信望を有する者のうちから、寄附行為をもつて定めるところにより、理事選任機関が選任する。

2理事選任機関は、理事を選任するときは、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。

3理事選任機関は、理事を選任する場合に、文部科学省令で定めるところにより、理事の総数が五人(五人を超える員数を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その員数)を下回ることとなるときに備えて補欠の理事を選任することができる。

4学校法人と理事との関係は、委任に関する規定に従う。

(理事の資格及び構成)

第31条

別タブ ↗

次に掲げる者は、理事となることができない。

一法人

二心身の故障のため職務の適正な執行ができない者として文部科学省令で定めるもの

三学校教育法第九条各号のいずれかに該当する者

四この法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

五学校法人が第百三十五条第一項の規定による所轄庁の解散命令により解散を命ぜられた場合において、その解散の日前三十日以内に当該学校法人の役員であつた者でその解散の日から二年を経過しないもの

2第三十三条第三項若しくは第四十八条第二項の訴えに基づく確定判決によつて学校法人の役員を解任され、又は第百三十三条第十項の規定による勧告を受けて学校法人の役員を解任され、解任の日から二年を経過しない者(第四十六条第一項第二号及び第六十二条第二項において「被解任役員」という。)は、当該学校法人の理事となることができない。

3理事は、監事又は評議員を兼ねることができない。

4理事には、次に掲げる者が含まれなければならない。

一当該学校法人の設置する私立学校(二以上の私立学校を設置する学校法人にあつては、そのいずれか一以上の私立学校)の校長(学長及び園長を含む。第三十六条第三項第三号において同じ。)

二その選任の際現に当該学校法人の役員及び職員並びに子法人役員(子法人(学校法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。以下同じ。)の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)及び子法人に使用される者のいずれでもない者

5理事が再任される場合において、当該理事がその最初の選任の際現に当該学校法人の役員及び職員並びに子法人役員及び子法人に使用される者のいずれでもなかつた場合についての前項の規定の適用については、当該理事をその再任の際現に当該学校法人の役員及び職員並びに子法人役員及び子法人に使用される者のいずれでもない者とみなす。

6理事は、他の二人以上の理事、一人以上の監事又は二人以上の評議員と特別利害関係(一方の者が他方の者の配偶者又は三親等以内の親族である関係その他特別な利害関係として文部科学省令で定めるものをいう。以下同じ。)を有するものであつてはならない。

7他の理事のいずれかと特別利害関係を有する理事の数は、理事の総数の三分の一を超えてはならない。

(理事の任期)

第32条

別タブ ↗

理事の任期は、選任後寄附行為をもつて定める期間以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する第六十九条第一項の定時評議員会の終結の時までとする。この場合において、寄附行為をもつて定める期間は、四年以内とする。

2前項の規定により理事について寄附行為をもつて定める期間は、第四十七条第一項の規定により監事について寄附行為をもつて定める期間及び第六十三条第一項の規定により評議員について寄附行為をもつて定める期間を超えてはならない。

3第一項の規定は、寄附行為をもつて、任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期を当該退任した理事の任期の満了する時までとすることを妨げない。

(理事の解任)

第33条

別タブ ↗

理事選任機関は、理事が次の各号のいずれかに該当するときは、寄附行為をもつて定めるところにより、当該理事を解任することができる。

一職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。

二心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

三その他寄附行為をもつて定める事由があるとき。

2理事が前項各号のいずれかに該当するときは、評議員会は、当該理事の解任を理事選任機関に求めることができる。

3前項の場合において、理事の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があつたにもかかわらず、当該理事の解任を求める旨の議案が評議員会において否決されたとき、又は当該理事の解任を求める旨の評議員会の決議があつた日から二週間以内に理事選任機関による解任がされなかつたときは、評議員は、当該議案が否決された日又は当該決議があつた日から二週間を経過した日から三十日以内に、当該理事の解任を請求する訴えを提起することができる。

(理事に欠員を生じた場合の措置)

第34条

別タブ ↗

理事が任期の満了又は辞任により退任し、これによつて理事の総数が五人(五人を超える員数を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その員数。次項において同じ。)を下回ることとなつた場合には、その退任した理事は、新たに選任された理事(同項の一時理事の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。

2理事の総数が五人を下回ることとなつた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、一時理事の職務を行うべき者を選任することができる。

3理事のうち、その定数の五分の一を超えるものが欠けたときは、一月以内に補充しなければならない。

(一般社団・財団法人法の規定の準用)

第35条

別タブ ↗

一般社団・財団法人法第二百八十五条及び第二百八十六条の規定は、第三十三条第三項の規定による理事の解任の訴えについて準用する。

第二目 理事会及び理事の職務等

(理事会の職務等)

第36条

別タブ ↗

理事会は、全ての理事で組織する。

2理事会は、次に掲げる職務を行う。

一学校法人の業務を決定すること。

二第三十九条第一項に規定する業務執行理事等その他の学校法人の業務を執行する理事の業務の執行を監督すること。

三この法律の他の規定により理事会の決議を要する事項について決議すること。

四前三号に掲げるもののほか、この法律の他の規定により理事会が行うこととされた職務

五前各号に掲げるもののほか、寄附行為をもつて定めるところにより理事会が行うこととされた職務

3理事会は、学校法人の業務に係る次に掲げる事項の決定を理事に委任することができない。

一重要な資産の処分及び譲受け

二多額の借財

三学校法人の設置する私立学校の校長その他の重要な役割を担う職員の選任及び解任

四従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止

五理事の職務の執行が法令及び寄附行為に適合することを確保するための体制その他学校法人の業務の適正を確保するために必要なものとして文部科学省令で定める体制の整備

六予算及び事業計画の作成又は変更

七第百条第一項に規定する報酬等の支給の基準の策定又は変更

八収益を目的とする事業に関する重要事項

九前各号に掲げるもののほか、学校法人の業務に関する重要事項

4理事会は、前項第一号、第二号又は第六号から第八号までに掲げる事項についての決定をするときは、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。

(理事長、代表業務執行理事及び業務執行理事)

第37条

別タブ ↗

学校法人には理事長一人を置くものとし、寄附行為をもつて定めるところにより、理事のうちから、理事会が選定する。

2学校法人は、寄附行為をもつて定めるところにより、代表業務執行理事又は業務執行理事を置くことができる。

3代表業務執行理事は、寄附行為をもつて定めるところにより、理事(理事長を除く。)のうちから、理事会が選定する。

4業務執行理事は、寄附行為をもつて定めるところにより、理事(理事長及び代表業務執行理事を除く。)のうちから、理事会が選定する。

5理事長、代表業務執行理事及び業務執行理事は、次項から第八項までの規定に従い、学校法人の業務を執行する。

6理事長は、学校法人を代表し、その業務を総理する。

7代表業務執行理事は、寄附行為をもつて定めるところにより学校法人を代表し、理事会の定めるところにより理事長を補佐して学校法人の業務を掌理する。

8業務執行理事は、理事会の定めるところにより、理事長を補佐して学校法人の業務を掌理する。

9理事長及び代表業務執行理事の学校法人を代表する権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

(理事の忠実義務)

第38条

別タブ ↗

理事は、法令及び寄附行為を遵守し、学校法人のため忠実にその職務を行わなければならない。

(理事の報告義務等)

第39条

別タブ ↗

第三十七条第五項の規定により学校法人の業務を執行する理事長、代表業務執行理事及び業務執行理事(第九十四条第一項及び第二項において「業務執行理事等」という。)は、毎会計年度に四月を超える間隔で二回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

2理事は、評議員会において、評議員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が会議の目的である事項に関しないものである場合その他正当な理由がある場合として文部科学省令で定める場合は、この限りでない。

(一般社団・財団法人法の規定の準用)

第40条

別タブ ↗

一般社団・財団法人法第七十八条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十五条及び第九十二条第二項の規定は、学校法人について準用する。この場合において、一般社団・財団法人法第七十八条中「代表理事その他の代表者」とあるのは「理事長及び代表業務執行理事」と、一般社団・財団法人法第八十条中「代表理事」とあるのは「理事長若しくは代表業務執行理事」と、一般社団・財団法人法第八十二条中「代表理事」とあるのは「理事長及び代表業務執行理事」と、一般社団・財団法人法第八十四条第一項中「社員総会」とあるのは「理事会」と、「承認」とあるのは「決議による承認」と、一般社団・財団法人法第八十五条中「社員(監事設置一般社団法人にあっては、監事)」とあるのは「監事」と読み替えるものとする。

第三目 理事会の運営

(理事会の招集)

第41条

別タブ ↗

理事会は、寄附行為をもつて定めるところにより、各理事が招集する。ただし、理事会を招集する理事を寄附行為をもつて又は理事会で定めたときは、その理事が招集する。

2前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた理事(以下この項及び第五十七条第一項において「理事会招集担当理事」という。)以外の理事は、理事会招集担当理事に対し、会議の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。

3前項の規定による請求をした日から五日以内に、その請求の日から二週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。

(理事会の決議)

第42条

別タブ ↗

理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。

2前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる理事会の決議は、当該各号に定める方法により行わなければならない。

一第百八条第一項の理事会の決議議決に加わることができる理事の数の三分の二(これを上回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて決する方法

二第百九条第一項第一号及び第百二十六条第一項の理事会の決議理事の総数の三分の二(これを上回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて決する方法

3前二項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

4学校法人は、寄附行為をもつて定めるところにより、理事が書面又は学校法人の使用に係る電子計算機と理事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて文部科学省令で定めるものにより理事会の議決に加わることができるものとすることができる。

(理事会の議事録)

第43条

別タブ ↗

理事会の議事については、文部科学省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2前項の議事録が書面をもつて作成されているときは、理事会に出席した理事(議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を当該理事会で定めた二人以上の理事とする旨の寄附行為の定めがある場合にあつては、当該理事)及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

3第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、文部科学省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

4理事会の決議に参加した理事であつて第一項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。

5学校法人は、理事会の日から十年間、第一項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

6債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。

一第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて当該学校法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

7裁判所は、債権者が前項の請求に係る閲覧を行い、又は債権者に対し同項の請求に係る書面の交付若しくは電磁的記録に記録された事項の提供を行うことにより、当該学校法人に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項の許可をすることができない。

(一般社団・財団法人法の規定の準用)

第44条

別タブ ↗

一般社団・財団法人法第九十四条及び第九十八条の規定は、理事会について準用する。この場合において、一般社団・財団法人法第九十四条第一項中「定款」とあるのは「寄附行為」と、一般社団・財団法人法第九十八条第二項中「第九十一条第二項」とあるのは「私立学校法第三十九条第一項」と読み替えるものとする。

2一般社団・財団法人法第二百八十七条第一項、第二百八十八条、第二百八十九条(第一号に係る部分に限る。)、第二百九十条本文、第二百九十一条(第二号に係る部分に限る。)、第二百九十二条本文、第二百九十四条及び第二百九十五条の規定は、前条第六項の許可の申立てに係る事件について準用する。

第二款 監事
第一目 選任及び解任等

(監事の選任等)

第45条

別タブ ↗

監事は、学校運営その他の学校法人の業務又は財務管理について識見を有する者のうちから、寄附行為をもつて定めるところにより、評議員会の決議によつて、選任する。

2前項の規定により監事を選任する場合には、文部科学省令で定めるところにより、監事の総数が二人(二人を超える員数を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その員数)を下回ることとなるときに備えて補欠の監事を選任することができる。

3学校法人と監事との関係は、委任に関する規定に従う。

(監事の資格)

第46条

別タブ ↗

次に掲げる者は、監事となることができない。

一第三十一条第一項各号に掲げる者

二被解任役員

2監事は、評議員若しくは職員又は子法人役員(監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者を除く。)若しくは子法人に使用される者を兼ねることができない。

3監事は、他の監事又は二人以上の評議員と特別利害関係を有するものであつてはならない。

(監事の任期)

第47条

別タブ ↗

監事の任期は、選任後寄附行為をもつて定める期間以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する第六十九条第一項の定時評議員会の終結の時までとする。この場合において、寄附行為をもつて定める期間は、六年以内とする。

2前項の規定は、寄附行為をもつて、任期の満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期を当該退任した監事の任期の満了する時までとすることを妨げない。

(監事の解任)

第48条

別タブ ↗

監事が第三十三条第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、寄附行為をもつて定めるところにより、評議員会の決議によつて、当該監事を解任することができる。

2監事の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があつたにもかかわらず、当該監事を解任する旨の議案が評議員会において否決されたときは、評議員は、当該評議員会の日から三十日以内に、当該監事の解任を請求する訴えを提起することができる。

(監事の選任若しくは解任又は辞任に関する手続)

第49条

別タブ ↗

理事は、監事の選任に関する議案を評議員会に提出するには、監事の過半数の同意を得なければならない。

2監事は、理事に対し、監事の選任を評議員会の会議の目的とすること又は監事の選任に関する議案を評議員会に提出することを請求することができる。

3監事は、評議員会において、監事の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。

4監事を辞任した者は、辞任後最初に招集される評議員会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。

5理事は、前項の者に対し、同項の評議員会を招集する旨並びにその日時及び場所を通知しなければならない。

(監事に欠員を生じた場合の措置)

第50条

別タブ ↗

監事が任期の満了又は辞任により退任し、これによつて監事の総数が二人(二人を超える員数を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その員数。次項において同じ。)を下回ることとなつた場合には、その退任した監事は、新たに選任された監事(同項の一時監事の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお監事としての権利義務を有する。

2監事の総数が二人を下回ることとなつた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、一時監事の職務を行うべき者を選任することができる。

3監事のうち、その定数の二分の一を超えるものが欠けたときは、一月以内に補充しなければならない。

(一般社団・財団法人法の規定の準用)

第51条

別タブ ↗

一般社団・財団法人法第二百八十五条及び第二百八十六条の規定は、第四十八条第二項の規定による監事の解任の訴えについて準用する。

第二目 職務等

(監事の職務)

第52条

別タブ ↗

監事は、次に掲げる職務を行う。

一学校法人の業務及び財産の状況並びに理事の職務の執行の状況を監査すること。

二理事会及び評議員会に出席し、意見を述べること。

三学校法人の業務若しくは財産の状況又は理事の職務の執行の状況について、理事会及び評議員会並びに理事選任機関に対し報告すること。

四この法律の他の規定により監事の同意を要する事項について、その可否を決すること。

五前各号に掲げるもののほか、この法律の他の規定により監事が行うこととされた職務

六前各号に掲げるもののほか、寄附行為をもつて定めるところにより監事が行うこととされた職務

(監事の調査権限)

第53条

別タブ ↗

監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、又は学校法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

2監事は、その職務を行うため必要があるときは、学校法人の子法人に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

(評議員会に提出する議案等の調査義務)

第54条

別タブ ↗

監事は、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他文部科学省令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告しなければならない。

(理事会及び評議員会への出席義務等)

第55条

別タブ ↗

監事は、理事会及び評議員会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

2第三十九条第二項の規定は、監事について準用する。

(理事会等への報告)

第56条

別タブ ↗

監事は、第五十二条第一号の監査を行つたときは、文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成し、理事会及び評議員会に提出しなければならない。

2監事は、学校法人の業務若しくは財産又は理事の業務の執行に関し、不正の行為若しくは法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したとき、又は不正の行為がなされ、若しくは法令若しくは寄附行為の重大な違反が生ずるおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会及び評議員会並びに所轄庁に報告しなければならない。

3前項の規定による報告が理事の業務の執行に関するものであるときは、監事は、寄附行為をもつて定めるところにより、その内容を理事選任機関にも報告しなければならない。

(理事会及び評議員会の招集)

第57条

別タブ ↗

監事は、前条第二項の報告をするために必要があると認めるときは、理事(理事会について第四十一条第一項ただし書の規定により理事会招集担当理事を定めた場合にあつては、理事会招集担当理事)に対し、理事会又は評議員会の招集を請求することができる。

2前項の規定による請求をした日から五日以内に、その請求の日から二週間以内の日を理事会又は評議員会の日とする理事会又は評議員会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした監事は、第四十一条第一項又は第七十条第一項の規定にかかわらず、理事会又は評議員会を招集することができる。

(監事による理事の行為の差止め)

第58条

別タブ ↗

監事は、理事が学校法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該理事の行為によつて当該学校法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求する訴えを提起することができる。

2前項の場合において、裁判所が仮処分をもつて同項の理事に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。

(学校法人と理事との間の訴えにおける法人の代表)

第59条

別タブ ↗

第三十七条第六項及び第七項の規定にかかわらず、学校法人が理事(理事であつた者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は理事が学校法人に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、監事が学校法人を代表する。

2第三十七条第六項及び第七項の規定にかかわらず、学校法人が第百四十条第一項の規定による求め(理事の責任を追及する訴えの提起の求めに限る。)を受ける場合には、監事が学校法人を代表する。

(一般社団・財団法人法の規定の準用)

第60条

別タブ ↗

一般社団・財団法人法第百六条の規定は、監事について準用する。

第三款 評議員会及び評議員
第一目 評議員の選任及び解任等

(評議員の選任等)

第61条

別タブ ↗

評議員は、当該学校法人の設置する私立学校の教育又は研究の特性を理解し、学校法人の適正な運営に必要な識見を有する者のうちから、寄附行為をもつて定めるところにより、選任する。

2評議員の選任は、評議員の年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないように配慮して行わなければならない。

3学校法人と評議員との関係は、委任に関する規定に従う。

(評議員の資格及び構成)

第62条

別タブ ↗

第三十一条第一項各号に掲げる者は、評議員となることができない。

2被解任役員は、解任に係る学校法人の評議員となることができない。

3評議員には、次に掲げる者(第二号に掲げる者にあつては、当該者がある場合に限る。)が含まれなければならない。

一当該学校法人の職員

二当該学校法人の設置する私立学校を卒業した者で年齢二十五年以上のもの(前号に掲げる者を除く。)

4評議員は、他の二人以上の評議員と特別利害関係を有するものであつてはならない。

5評議員の構成は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

一第三項第一号に掲げる者である評議員の数が評議員の総数の三分の一を超えないこと。

二理事又は理事会が評議員を選任する場合において、当該評議員の数が評議員の総数の二分の一を超えないこと。

三役員又は他の評議員のいずれかと特別利害関係を有する者並びに子法人役員及び子法人に使用される者である評議員の数の合計が評議員の総数の六分の一を超えないこと。

(評議員の任期)

第63条

別タブ ↗

評議員の任期は、選任後寄附行為をもつて定める期間以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する第六十九条第一項の定時評議員会の終結の時までとする。この場合において、寄附行為をもつて定める期間は、六年以内とする。

2前項の規定は、寄附行為をもつて、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期を当該退任した評議員の任期の満了する時までとすることを妨げない。

(評議員の解任)

第64条

別タブ ↗

評議員の解任は、寄附行為をもつて定めるところによる。

(評議員に欠員を生じた場合の措置)

第65条

別タブ ↗

評議員が任期の満了又は辞任により退任し、これによつて評議員の総数が六人(六人を超える員数を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その員数。次項において同じ。)を下回ることとなつた場合には、その退任した評議員は、新たに選任された評議員(同項の一時評議員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

2評議員の総数が六人を下回ることとなつた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、一時評議員の職務を行うべき者を選任することができる。

第二目 評議員会及び評議員の職務等

(評議員会の職務等)

第66条

別タブ ↗

評議員会は、全ての評議員で組織する。

2評議員会は、次に掲げる職務を行う。

一学校法人の業務若しくは財産の状況又は役員の職務の執行の状況について、役員に対して意見を述べ、又はその諮問に答えること。

二この法律の他の規定により評議員会の意見の聴取を要する事項について意見を述べること。

三この法律の他の規定により評議員会の決議を要する事項について決議すること。

四前三号に掲げるもののほか、この法律の他の規定により評議員会が行うこととされた職務

五前各号に掲げるもののほか、寄附行為をもつて定めるところにより評議員会が行うこととされた職務

3学校法人は、この法律の規定により評議員会の意見の聴取又は決議を要することとされた事項について、評議員会の意見の聴取又は決議を要しない旨を寄附行為をもつて定めることができない。

4前項の規定は、この法律の規定により評議員会の意見の聴取を要する事項について、評議員会の意見の聴取に代えてその決議を要する旨を寄附行為をもつて定めることを妨げない。

(評議員会による理事の行為の差止めの求め)

第67条

別タブ ↗

評議員会は、理事が学校法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該理事の行為によつて当該学校法人に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、第五十八条第一項の訴えの提起を監事に求めることができる。

2評議員会において前項の訴えの提起を監事に求める旨の議案が否決されたとき、又は当該訴えの提起をすることを監事に求める旨の評議員会の決議があつた後遅滞なく当該訴えの提起その他の手続が行われないときは、評議員は、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求する訴えを提起することができる。

3前項の場合において、裁判所が仮処分をもつて同項の理事に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。

(評議員による寄附行為の閲覧等の請求)

第68条

別タブ ↗

評議員は、学校法人の業務時間内は、いつでも、寄附行為等(寄附行為、理事会の議事録、評議員会の議事録、会計帳簿及びこれに関する資料、第百三条第二項に規定する計算書類等、監査報告(第八十二条第三項に規定する会計監査人設置学校法人にあつては、会計監査報告を含む。)並びに第百七条第二項に規定する財産目録等(以下この条において「財産目録等」という。)をいう。以下この条において同じ。)について、次に掲げる請求をすることができる。

一寄附行為等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

二前号の書面(財産目録等を除く。)の謄本又は抄本の交付の請求

三寄附行為等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四前号の電磁的記録に記録された事項(財産目録等に係るものを除く。)を電磁的方法であつて当該学校法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

第三目 評議員会の運営

(評議員会の招集の時期)

第69条

別タブ ↗

定時評議員会は、毎会計年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。

2評議員会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。

(評議員会の招集の手続等)

第70条

別タブ ↗

評議員会は、寄附行為をもつて定めるところにより、理事が招集する。

2評議員会を招集する場合には、理事会において、次に掲げる事項を定めなければならない。

一会議の日時及び場所

二会議の目的である事項があるときは、当該事項

三会議の目的である事項に係る議案(当該目的である事項が議案となるものを除く。以下この号において同じ。)について、議案が確定しているときはその概要、議案が確定していないときはその旨

四前三号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項

3評議員会の議案は、会議の目的である事項について、理事が提出する。

4評議員会を招集するには、理事は、評議員会の日の一週間前までに、評議員に対して、書面でその通知を発しなければならない。

5理事は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、評議員の承諾を得て、学校法人の使用に係る電子計算機と評議員の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて文部科学省令で定めるものにより通知を発することができる。この場合において、当該理事は、同項の書面による通知を発したものとみなす。

6前二項の通知には、第二項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

(評議員会の招集等の請求)

第71条

別タブ ↗

評議員の総数の三分の一(これを下回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合)以上の評議員は、共同して、理事に対し、会議の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

2評議員の総数の三分の一(これを下回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合)以上の評議員は、共同して、理事に対し、一定の事項を評議員会の会議の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、評議員会の日の二十日(これを下回る期間を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その期間)前までにしなければならない。

(評議員による評議員会の招集等)

第72条

別タブ ↗

前条第一項の規定による請求があつた日から二十日以内の日を評議員会の日とする評議員会の招集の通知が発せられない場合には、同項の規定による請求をした評議員は、共同して、所轄庁の許可を得て、評議員会を招集することができる。

2第七十条第二項の規定にかかわらず、前項の規定により評議員が評議員会を招集する場合には、同項の評議員は、その全員の協議により、同条第二項各号に掲げる事項を定めなければならない。

3第七十条第四項の規定にかかわらず、第一項の規定により評議員が評議員会を招集するには、同項の評議員は、評議員会の日の一週間前までに、同項の評議員以外の評議員(次項において「他の評議員」という。)に対して、書面でその通知を発しなければならない。

4第一項の評議員は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、他の評議員の承諾を得て、第一項の評議員の使用に係る電子計算機と他の評議員の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて文部科学省令で定めるものにより通知を発することができる。この場合において、同項の評議員は、前項の書面による通知を発したものとみなす。

5前二項の通知には、第七十条第二項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

(監事による評議員会の招集等)

第73条

別タブ ↗

前条第二項から第五項までの規定は、第五十七条第二項の規定により監事が評議員会を招集する場合について準用する。この場合において、前条第二項中「その全員の協議により、同条第二項各号」とあり、及び同条第五項中「第七十条第二項各号」とあるのは「第七十条第二項第一号、第二号及び第四号」と、同条第三項中「同項の評議員以外の評議員(次項において「他の評議員」という。)」とあり、及び同条第四項中「他の評議員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

(招集手続の省略)

第74条

別タブ ↗

第七十条第四項から第六項までの規定及び第七十二条第三項から第五項まで(これらの規定を前条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、評議員会は、評議員の全員の合意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(評議員による議案の提出)

第75条

別タブ ↗

評議員の総数の三分の一(これを下回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合。次項において同じ。)以上の評議員は、共同して、評議員会において、会議の目的である事項につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令若しくは寄附行為に違反する場合又は実質的に同一の議案につき評議員会において議決に加わることができる評議員の十分の一(これを下回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合。第三項において同じ。)以上の賛成を得られなかつた日から三年を経過していない場合は、この限りでない。

2評議員の総数の三分の一以上の評議員は、共同して、理事に対し、評議員会の日の二十日(これを下回る期間を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その期間)前までに、前項の規定により提出しようとする議案の要領を第七十条第四項又は第五項の通知に記載し、又は記録して評議員に通知することを請求することができる。

3前項の規定は、同項の議案が法令若しくは寄附行為に違反する場合又は実質的に同一の議案につき評議員会において議決に加わることができる評議員の十分の一以上の賛成を得られなかつた日から三年を経過していない場合には、適用しない。

(評議員会の決議)

第76条

別タブ ↗

評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、その過半数をもつて行う。

2前項の規定にかかわらず、第四十八条第一項又は第九十二条第一項の評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の数の三分の二以上に当たる多数をもつて行わなければならない。

3前二項の規定にかかわらず、第九十一条の評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の全員一致をもつて行わなければならない。

4前三項の決議について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。

5学校法人は、寄附行為をもつて定めるところにより、評議員が書面又は第七十条第五項に規定する情報通信の技術を利用する方法により評議員会の議決に加わることができるものとすることができる。

6評議員会は、会議の目的である事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第八十七条において準用する一般社団・財団法人法第百九条第二項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。

(延期又は続行の決議)

第77条

別タブ ↗

評議員会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第七十条の規定は、適用しない。

(評議員会の議事録)

第78条

別タブ ↗

評議員会の議事については、文部科学省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2学校法人は、評議員会の日から十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

3債権者は、学校法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該学校法人の定めた費用を支払わなければならない。

一第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて当該学校法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(一般社団・財団法人法の規定の準用)

第79条

別タブ ↗

一般社団・財団法人法第百九十五条の規定は、評議員会について準用する。

第四款 会計監査人
第一目 選任及び解任等

(会計監査人の選任等)

第80条

別タブ ↗

会計監査人は、評議員会の決議によつて、選任する。

2学校法人と会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。

(会計監査人の資格)

第81条

別タブ ↗

会計監査人は、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第三項第二号及び第八十六条第六項第三号において同じ。)又は監査法人でなければならない。

2会計監査人に選任された監査法人は、その社員(次項第二号に掲げる者を除く。)の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを学校法人に通知しなければならない。

3次に掲げる者は、会計監査人となることができない。

一公認会計士法の規定により、第百三条第二項に規定する計算書類について監査をすることができない者

二学校法人の子法人若しくは子法人役員から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者

三監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの

(会計監査人の任期)

第82条

別タブ ↗

会計監査人の任期は、選任後一年以内に終了する会計年度に関する定時評議員会の終結の時までとする。

2会計監査人は、前項の定時評議員会において別段の決議がされなかつたときは、当該定時評議員会において再任されたものとみなす。

3前二項の規定にかかわらず、会計監査人設置学校法人(第十八条第二項の規定に基づき会計監査人を置く学校法人をいう。以下同じ。)が会計監査人を置く旨の寄附行為の定めを廃止する寄附行為の変更をした場合には、会計監査人の任期は、当該寄附行為の変更の効力が生じた時に満了する。

(会計監査人の解任)

第83条

別タブ ↗

会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によつて、当該会計監査人を解任することができる。

一職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。

二会計監査人としてふさわしくない非行があつたとき。

三心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

2監事は、会計監査人が前項各号のいずれかに該当すると認める場合において、評議員会の招集を待ついとまがないときその他緊急を要するときは、監事の全員の合意によつて当該会計監査人を解任することができる。

3前項の規定により会計監査人を解任したときは、監事の互選によつて定めた監事は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される評議員会に報告しなければならない。

(会計監査人の選任及び解任等に関する手続)

第84条

別タブ ↗

評議員会に理事が提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監事が決定する。

2前項の規定による議案の内容の決定は、監事の過半数の合意によつて行わなければならない。

3会計監査人は、会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、評議員会に出席して意見を述べることができる。

4会計監査人を辞任した者は、辞任後最初に招集される評議員会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。

5理事は、前項の者に対し、同項の評議員会を招集する旨並びにその日時及び場所を通知しなければならない。

(会計監査人に欠員を生じた場合の措置)

第85条

別タブ ↗

会計監査人が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。

2前項の規定による一時会計監査人の職務を行うべき者の選任は、監事の過半数の合意によつて行わなければならない。

3第八十一条及び第八十三条第一項の規定は、第一項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。この場合において、同条第一項中「評議員会の決議」とあるのは、「監事の全員の合意」と読み替えるものとする。

第二目 職務等

(会計監査人の職務等)

第86条

別タブ ↗

会計監査人は、第五節の定めるところにより、第百三条第二項に規定する計算書類及びその附属明細書並びに財産目録その他の文部科学省令で定めるものを監査する。

2会計監査人は、監査を行つたときは、文部科学省令で定めるところにより、会計監査報告を作成し、監事及び理事会に提出しなければならない。

3会計監査人は、いつでも、次に掲げる請求をし、又は理事及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。

一会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて当該学校法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

4会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、学校法人の子法人に対して会計に関する報告を求め、又は学校法人若しくはその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

5前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

6会計監査人は、その職務を行うに当たつては、次の各号のいずれかに該当する者を使用してはならない。

一第八十一条第三項第一号又は第二号に掲げる者

二自己が会計監査人(前条第一項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を含む。次号において同じ。)に選任されている学校法人の役員若しくは職員又は子法人役員若しくは子法人に使用される者

三自己が会計監査人に選任されている学校法人又はその子法人から公認会計士又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者

(一般社団・財団法人法の規定の準用)

第87条

別タブ ↗

一般社団・財団法人法第百八条から第百十条までの規定は、会計監査人について準用する。この場合において、一般社団・財団法人法第百八条第一項及び第百九条第一項中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同条中「定時社員総会」とあるのは「定時評議員会」と、同項中「第百七条第一項」とあるのは「私立学校法第八十六条第一項」と、一般社団・財団法人法第百十条中「監事(監事が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは「監事の過半数」と読み替えるものとする。

第五款 役員、評議員又は会計監査人の損害賠償責任等

(役員、評議員又は会計監査人の学校法人に対する損害賠償責任)

第88条

別タブ ↗

役員、評議員又は会計監査人は、その任務を怠つたときは、学校法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。

2理事が第四十条において準用する一般社団・財団法人法第八十四条第一項の規定に違反して同項第一号の取引をしたときは、当該取引によつて理事又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。

3第四十条において準用する一般社団・財団法人法第八十四条第一項第二号又は第三号の取引によつて学校法人に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務を怠つたものと推定する。

一第四十条において準用する一般社団・財団法人法第八十四条第一項第二号又は第三号の理事

二学校法人が当該取引をすることを決定した理事

三当該取引に関する理事会の承認の決議に賛成した理事

(役員、評議員又は会計監査人の第三者に対する損害賠償責任)

第89条

別タブ ↗

役員、評議員又は会計監査人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員、評議員又は会計監査人は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

2次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。

一理事次に掲げる行為

一第百三条第二項に規定する計算書類等及び財産目録に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

二虚偽の登記

三虚偽の公告

二監事監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

三会計監査人会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

(役員、評議員又は会計監査人の連帯責任)

第90条

別タブ ↗

役員、評議員又は会計監査人が学校法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員、評議員又は会計監査人も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

(学校法人に対する損害賠償責任の免除)

第91条

別タブ ↗

第八十八条第一項の責任は、評議員会の決議がなければ、免除することができない。

(責任の一部免除)

第92条

別タブ ↗

前条の規定にかかわらず、役員又は会計監査人の第八十八条第一項の責任は、当該役員又は会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額(第九十四条第一項において「最低責任限度額」という。)を控除して得た額を限度として、評議員会の決議によつて免除することができる。

一賠償の責任を負う額

二当該役員又は会計監査人がその在職中に学校法人から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として文部科学省令で定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員又は会計監査人の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額

一理事長六

二理事長以外の理事であつて、次に掲げるもの四

三理事(イ及びロに掲げるものを除く。)、監事又は会計監査人二

2前項の場合には、理事は、同項の評議員会において次に掲げる事項を開示しなければならない。

一責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額

二前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠

三責任を免除すべき理由及び免除額

3理事は、第八十八条第一項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を評議員会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。

4第一項の決議があつた場合において、学校法人が当該決議後に同項の役員又は会計監査人に対し退職慰労金その他の文部科学省令で定める財産上の利益を与えるときは、評議員会の決議による承認を受けなければならない。

(理事会による免除に関する寄附行為の定め)

第93条

別タブ ↗

第九十一条の規定にかかわらず、学校法人は、役員又は会計監査人の第八十八条第一項の責任について、当該役員又は会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となつた事実の内容、当該役員又は会計監査人の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、前条第一項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によつて免除することができる旨を寄附行為をもつて定めることができる。

2理事は、寄附行為を変更して前項の規定による寄附行為の定め(理事の責任を免除することができる旨の定めに限る。)を設ける議案及び同項の規定による寄附行為の定めに基づく責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を理事会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。

3第一項の規定による寄附行為の定めに基づいて役員又は会計監査人の責任を免除する旨の理事会の決議を行つたときは、理事は、遅滞なく、前条第二項各号に掲げる事項及び責任を免除することに異議がある場合には一定の期間内に当該異議を述べるべき旨を評議員に通知しなければならない。ただし、当該期間は、一月を下ることができない。

4評議員の総数の十分の一(これを下回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合)以上の評議員が前項の期間内に同項の異議を述べたときは、学校法人は、第一項の規定による寄附行為の定めに基づく責任の免除をしてはならない。

5前条第四項の規定は、第一項の規定による寄附行為の定めに基づき責任を免除した場合について準用する。

(責任限定契約)

第94条

別タブ ↗

第九十一条の規定にかかわらず、学校法人は、理事(業務執行理事等及び当該学校法人の職員である理事を除く。以下この条において「非業務執行理事」という。)、監事又は会計監査人の第八十八条第一項の責任について、当該非業務執行理事、監事又は会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、寄附行為をもつて定めた額の範囲内であらかじめ学校法人が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事、監事又は会計監査人と締結することができる旨を寄附行為をもつて定めることができる。

2前項の契約を締結した非業務執行理事、監事又は会計監査人が当該学校法人の業務執行理事等又は職員に就任したときは、当該契約は、将来に向かつてその効力を失う。

3理事は、寄附行為を変更して第一項の規定による寄附行為の定め(非業務執行理事と契約を締結することができる旨の定めに限る。)を設ける議案を理事会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。

4第一項の契約を締結した学校法人が、当該契約の相手方である非業務執行理事、監事又は会計監査人が任務を怠つたことにより損害を受けたことを知つたときは、その後最初に招集される評議員会において次に掲げる事項を開示しなければならない。

一第九十二条第二項第一号及び第二号に掲げる事項

二当該契約の内容及び当該契約を締結した理由

三第八十八条第一項の損害のうち、当該非業務執行理事、監事又は会計監査人が賠償する責任を負わないとされた額

5第九十二条第四項の規定は、非業務執行理事、監事又は会計監査人が第一項の契約によつて同項に規定する限度を超える部分について損害を賠償する責任を負わないとされた場合について準用する。

(理事が自己のためにした取引に関する特則)

第95条

別タブ ↗

第四十条において準用する一般社団・財団法人法第八十四条第一項第二号の取引(自己のためにした取引に限る。)をした理事の第八十八条第一項の責任は、任務を怠つたことが当該理事の責めに帰することができない事由によるものであることをもつて免れることができない。

2前三条の規定は、前項の責任については、適用しない。

(補償契約)

第96条

別タブ ↗

学校法人が、役員又は会計監査人に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該学校法人が補償することを約する契約(以下この条において「補償契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。

一当該役員又は会計監査人が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用

二当該役員又は会計監査人が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失

一当該損害を当該役員又は会計監査人が賠償することにより生ずる損失

二当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該役員又は会計監査人が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失

2学校法人は、補償契約を締結している場合であつても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。

一前項第一号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分

二当該学校法人が前項第二号の損害を賠償するとすれば当該役員又は会計監査人が当該学校法人に対して第八十八条第一項の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分

三役員又は会計監査人がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたことにより前項第二号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部

3補償契約に基づき第一項第一号に掲げる費用を補償した学校法人が、当該役員又は会計監査人が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該学校法人に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知つたときは、当該役員又は会計監査人に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。

4補償契約に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

5第四十条において準用する一般社団・財団法人法第八十四条第一項及び第九十二条第二項の規定並びに第八十八条第三項及び前条第一項の規定は、学校法人と理事との間の補償契約については、適用しない。

6民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、第一項の決議によつてその内容が定められた前項の補償契約の締結については、適用しない。

(役員又は会計監査人のために締結される保険契約)

第97条

別タブ ↗

学校法人が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員又は会計監査人がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員又は会計監査人を被保険者とするもの(以下この条において「賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。

2第四十条において準用する一般社団・財団法人法第八十四条第一項及び第九十二条第二項の規定並びに第八十八条第三項の規定は、理事を被保険者とする賠償責任保険契約の締結については、適用しない。

3民法第百八条の規定は、第一項の決議によつてその内容が定められた前項の賠償責任保険契約の締結については、適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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