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私立学校法 第96条(補償契約)

  1. 学校法人が、役員又は会計監査人に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該学校法人が補償することを約する契約(以下この条において「補償契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。
  2. 一当該役員又は会計監査人が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用
  3. 二当該役員又は会計監査人が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失
  4. 一当該損害を当該役員又は会計監査人が賠償することにより生ずる損失
  5. 二当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該役員又は会計監査人が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失
  6. 2.学校法人は、補償契約を締結している場合であつても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。
  7. 一前項第一号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分
  8. 二当該学校法人が前項第二号の損害を賠償するとすれば当該役員又は会計監査人が当該学校法人に対して第八十八条第一項の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分
  9. 三役員又は会計監査人がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたことにより前項第二号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部
  10. 3.補償契約に基づき第一項第一号に掲げる費用を補償した学校法人が、当該役員又は会計監査人が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該学校法人に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知つたときは、当該役員又は会計監査人に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。
  11. 4.補償契約に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
  12. 5.第四十条において準用する一般社団・財団法人法第八十四条第一項及び第九十二条第二項の規定並びに第八十八条第三項及び前条第一項の規定は、学校法人と理事との間の補償契約については、適用しない。
  13. 6.民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、第一項の決議によつてその内容が定められた前項の補償契約の締結については、適用しない。

この条文の基本情報

補償契約とは何ですか?

定義補償契約とは、私立学校法第96条に定められた規定で、「学校法人が、役員又は会計監査人に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該学校法人が補償することを約する契約(以下この条において「補償契約」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私立学校法第96条(補償契約)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
  2. 私立学校法第96条の条文原文は「学校法人が、役員又は会計監査人に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該学校法人が補償することを約する契約(以下この条において「補償契約」という。」で始まります。
  3. 私立学校法第96条は第五款 役員、評議員又は会計監査人の損害賠償責任等に置かれています。
  4. 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 私立学校法第96条の前の条は私立学校法第95条です。
  7. 私立学校法第96条の次の条は私立学校法第97条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第96条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270
  • 本サイト収録私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/96

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